前回は、働き方のルールとなる「就業規則」について、それを従業員に周知する必要性があることを解説しました。今回は、企業に求められているセクハラ防止対策についてお伝えをします。

オフィスだけでなく「2次会の席」や「接待の場」でも注意

昨今、ニュースや新聞等で「ハラスメント」という言葉に触れる機会が多くなってきました。セクシャルハラスメント(以下、セクハラ)やパワーハラスメント、モラルハラスメントなどが有名ですが、これら以外にもいろんなハラスメントが現在進行形で起きています。

 

そもそも「ハラスメント」とは、精神的や肉体的苦痛を与える嫌がらせのことですが、自分が気づかないうちに「ハラスメント」の加害者になっているケースも多いのではないでしょうか。

 

ハラスメントの中でも、セクハラに関する話題は世の中に事欠きません。事実、労働局に寄せられる相談やセクハラに関する調停及び裁判などの数も増加傾向にあります。

 

セクハラとは、職場において、ある者の性的な言動等により、雇用する労働者の就業環境が害されることをいいます。要は「性的嫌がらせ」です。これは何も男性から女性に対してだけではなく、女性から男性へ又は同性に対してのセクハラも十分考えられます。現実的には、男性から女性に対してのセクハラが圧倒的に多いのが現状のようです。

 

行為として、『性的関係の強要』や『必要なく身体へ接触すること』なんてことがセクハラにあたると言う認識は既に一般的かと思います。一方、性的な言動で『からかう』や性的な事実関係を『尋ねること』等も当然セクハラにあたります。「早く結婚しろ」なんて発言した議員のセクハラ問題も一時期有名になりましたね。加害者側はコミュニケーションの一環だった、なんていいわけをしたりしますが、このいいわけ時代的に通用しなくなってますので、十分気を付けて下さい。

 

場所については、「職場」とあるので、会社建物内だけの事かと言うとそんなことはないですね。出張先や外回りの車中なども当然「職場」ですし、接待の席や会社の懇親会、2次会の席も職務の延長として考えられる傾向にありますから、やはり「職場」です。酔った勢いでのセクハラにも十分注意が必要です。

セクハラ行為の防止対策は会社の義務

さて、会社内でセクハラ行為が問題になった場合、加害者が法的及び社会的責任を負うのは当然として、会社は、当事者の問題だよね。と我関せずが通用するでしょうか。そうはいきません。男女雇用機会均等法では、職場でのセクハラ行為を防止する対策は、会社が行うべき義務です。と言う規定がございます。そして、セクハラは明らかな不法行為にあたりますので、会社は使用者責任として、加害者と共に損害賠償責任を負うことになりかねません。うちには関係ないと、軽く考えていると痛い目にあいますので、一日も早く対策しましょう!

 

「事業主がセクハラ対策として雇用管理上講ずべき措置」として、厚労省の指針により 10 項目が定められておりますので、参考にして社内体制の整備をしっかり行って下さい。

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