「夫の年金の4分の3」と聞いていたが…
Aさん(66歳)は夫・Bさん(70歳)を亡くしたばかり。長年、夫婦ともに会社員として働いていたAさん夫婦は、夫婦仲は良好だったものの、仕事に育児に忙しく暮らしていました。2人ともリタイアする時を迎えたことで、夫婦でのんびり過ごそうかと考えていましたが、Aさんが66歳になる直前に、Bさんが脳梗塞で先立ってしまいました。
Bさんは元気で長生きするつもりで68歳から年金を繰下げ受給していましたが、結果的に2年間しか年金を受け取ることができませんでした。Aさんも65歳まで働いていたのと、Bさんの年金が月23万円支給されていたため、老後に備え、少しでも年金を増やしておいたほうがよいかと考えて、繰下げ受給も検討しているところでした。Bさんを失い、寂しさとともに、「これから先、私の年金だけでは生活できるのかしら……」と不安を感じるAさん。
そんななか、遺族年金制度があることを耳にしたAさんは「夫の年金の4分の3」が支給されるとの情報を得ました。「夫は年金をたくさんもらっていたし、私だってそれなりの遺族年金を受け取れるはず」と考えたAさんは年金事務所を訪ねます。
年金事務所でAさんに遺族年金が支給されるとは言われました。しかし、そこで提示された遺族年金の金額を見て驚きます。記載されていたのは、たったの年間7万円。「夫の年金の4分の3がもらえるって聞いていたのに、なんでこんなに少ないの?」と衝撃を受けるAさんでしたが、遺族年金の計算にはルールがあるようです。
65歳以降の遺族厚生年金の受給
会社員の夫が亡くなった場合、その妻に支給される遺族年金として遺族厚生年金があります。Bさんが亡くなった当時、AさんはBさんに生計を維持されていたため、Aさんは遺族厚生年金の支給対象です。
その遺族厚生年金は、夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3を基準に計算されることになります。夫の年金の全体の4分の3ではありません。そして、さらに実際の支給額の計算方法は複雑で、報酬比例部分の4分の3にならないこともよくあります。
その前提として、まず、65歳以降の妻が夫の死亡によって遺族厚生年金を受給する場合、妻自身の老齢基礎年金・老齢厚生年金と、遺族厚生年金を併せて受給できることになっています。
ただし、遺族厚生年金については妻自身の老齢厚生年金相当額を差し引いた差額分での支給となり、全額は受給できません。差し引く前の遺族厚生年金についての計算方法は、以下の2種類です。
(イ)「(ア)の3分の2+妻の老齢厚生年金の2分の1」
もし、妻自身が厚生年金に加入したことがない、ずっと専業主婦だったような場合は、妻に老齢厚生年金はありません。そのため、遺族厚生年金((ア)が(イ)より高いため、(ア)で計算)から差し引かれる老齢厚生年金相当額はなく、老齢基礎年金と遺族厚生年金(夫の報酬比例部分の4分の3)を受給することができます。
しかし、AさんBさん夫婦は共働きだったため、Aさんには老齢厚生年金があります。つまり、遺族厚生年金から差し引かれるAさんの老齢厚生年金相当額が発生することになります。