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相続税の申告を怠っていたことが税務署にわかると、最初から正しく申告していればかかるはずのなかった重いペナルティーが課されることになります。それはどれほどのものなのか。税理士が解説します。

配偶者の税額軽減で相続税がかからない場合も無申告ではダメ

相続税の計算で、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用した場合、結果として相続税がかからなくなる場合があります。

 

計算の過程で相続税がかからないことがわかっても、そこで安心して相続税の申告手続きをやめてはいけません。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用するためには、相続税の申告が必要です

 

相続税の申告がなければ、税務署では、特例を適用して相続税がかからなくなったのか、それとも単に無申告であるだけなのかの判断ができません。

 

相続税がかからないのにわざわざ申告するのは面倒ですが、特例の適用という合法的な手段で相続税がかからなくなったことを証明するためにも、相続税の申告は期日までに行いましょう。

無申告で時効まで乗り切るのは無理

相続税の納税には時効があります。しかし、実際に時効まで待って相続税を免れることはできません。

 

相続税の時効は納税期限の翌日から5年以内です。ただし、意図的に申告しなかった場合など特に悪質な場合は7年に延長されます。

 

冒頭でもお伝えしたように、税務署には強力な調査権限があります。意図的に申告をしないで7年の時効を迎えるまで乗り切ろうと考えても、いずれ税務調査が行われることになります。

 

税務調査で無申告が発覚した場合のペナルティーが高額になることは、ここまでお伝えしてきたとおりです。場合によっては刑事罰が科されることもあるので、無申告で時効まで乗り切ろうと考えることはやめましょう。

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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