※画像はイメージです/PIXTA

相続税の申告を怠っていたことが税務署にわかると、最初から正しく申告していればかかるはずのなかった重いペナルティーが課されることになります。それはどれほどのものなのか。税理士が解説します。

延滞税に重加算税…いつ課税される?

2.延滞税

延滞税は、期限までに納めなかった税金に対して課されます。利子のようなものと考えて差し支えありません。

 

税率は期間に応じて次のとおり定められており、税額は本来の納付期限の翌日から相続税を納付した日までの日数に応じて計算されます。

 

申告書の提出日の翌日から2ヵ月以内:年2.4%

申告書の提出日の翌日から2ヵ月以後:年8.7%

 

[図表3]延滞税の税率

 

※ 延滞税の税率は令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間のものです。これ以外の期間は税率が異なるので、国税庁ホームページなどで確認してください。

 

3.重加算税

重加算税は、課税を免れるために財産を隠したり証拠書類を偽装したり、特に悪質な場合に課税されます。

 

無申告でかつ、財産を隠したり証拠書類を偽装したりした場合は、無申告加算税に代えて相続税額の40%の重加算税が課税されます。

 

なお、次のいずれかにあてはまる場合は、税率が10%加算され50%となります。

 

・申告期限が平成29年1月1日以降で、過去5年以内に相続税で無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合

 

・申告期限が令和6年1月1日以降で、前年度及び前々年度の国税に無申告加算税・重加算税が課され、さらに同じ税目で無申告があった場合

 

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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