税務調査で狙われやすい「個人事業主」の特徴、4つ
税務署の調査対象に選ばれる個人事業主の特徴については、以下の4つが挙げられます。
・確定申告をしていない
・売上が1,000万円弱
・経費に不審な点がある
・現金商売を行っている
それぞれの特徴について解説していきます。
確定申告をしていない
確定申告をしていない個人事業主は、税務署の調査の対象となるリスクが高まります。実際に、取引先が行う税務申告や税務調査の過程で、個人事業主の収入を推測することが可能なので、確定申告をしていないことはバレてしまいます。
また、売上があるにもかかわらず所得税や消費税を適切に納めていない場合、税務署に目をつけられる可能性が高いです。
近年では、さまざまな情報が蓄積されビッグデータとして活用されており、それに加えAIの技術が進化しています。これらを用いることで、所得の不正や申告漏れが容易に発見されるようになっているので、確定申告はしっかり行うことが重要です。
売上が1,000万円弱
個人事業主が確定申告で売上を1,000万円近くに設定している場合、税務調査を受ける可能性が高くなります。
1年間の売上が1,000万円を超えると、2年後から消費税の課税対象となり、消費税を納める義務が生じるため、意図的に売上を少なく申告して課税を逃れようとしているのではないかと疑われる場合があります。
もしも意図的な売上の過少申告が発覚すると、重加算税が課され、過去7年分の修正申告が求められることになります。数百万円から数千万円の追徴課税が発生するリスクがあり、大変な事態に陥る可能性もあります。
しかし、正確に申告していたとしても、毎年の売上が900万円台にとどまっている場合、税務当局からの監視対象になることは少なくありません。
そのため、税務調査に備えて、税理士や顧問税理士をつけるなどの対策をすることもおすすめです。
経費に不審な点がある
事業に直接関係がないと思われる経費が多額に計上されている場合や、逆に事業運営に不可欠な経費がまったく計上されていない場合、税務署から調査の対象となる可能性があります。
不審な経費の例としては、交際費が少ないとされる卸売業や小売業にもかかわらず、多額の交際費が計上されていることなどが挙げられます。
万が一、税務調査が行われたとしても、根拠や理由を適切に説明できれば、特に問題は生じません。このように、業種ごとの通常の経費との大きなズレがある場合は、税務署に疑念を抱かれ、調査が入るリスクが高まる可能性があるので注意が必要です。
現金商売を行っている
現金取引を主にしている個人事業主は、税務調査の対象になりやすいといえます。具体的には、飲食業や小売業、美容業など顧客から直接現金で支払いを受ける業種や、建設業のように取引相手に現金で支払うことが多い業界が該当します。
現金取引が中心のビジネスは、銀行口座を通した取引と比べて脱税の証拠が残りにくいことから、税務署に不正が疑われやすくなります。たとえば、「売上が適切に計上されているか」や「架空の領収書が作成されていないか」など厳しい確認が行われます。
そのため、現金取引を行う場合でも、必ず領収書を受け取り、帳簿を正確に作成するなど、基本的な管理を怠らずに行うことが重要です。
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