売却金額によっては所得税の対象になることも
家を売却した際には、売却金額によっては利益が出るケースもあります。その際にはその利益分を譲渡所得として申告し、利益に応じた所得税を納めなければなりません。
実際、信夫さんの家と土地は土地価格高騰の影響もあり、合計6,000万円で売却できました。そして、家の取得費および売却費用は2,500万円だったので、所得金額は「売却金額-(所得費+売却費用)」、つまり6,000万円-2,500万円=3,500万円です。
信夫さんの譲渡所得は長期譲渡所得*1に該当するため、15%の税率で計算され、525万円の税金を払わなければなりません。
ただ、家を売却して利益がでたときには以下の控除制度が利用できます。
1.3,000万円の特別控除*2
3,000万円の特別控除とは、要件を満たすことで最大3,000万円の特別控除が適用されるもので、この制度を使えば「6000万円-2,500万円-3,000万円」となり、課税所得金額は500万円まで下がり、所得税額も525万円から75万円まで下がります。
2.10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例*3
家を売却した年の1月1日の時点で所有期間が10年以上ある場合は、譲渡所得の税率が軽減されます。
具体的には本来なら15%かかる税率が10%まで減らせるのです。この制度は3,000万円の特別控除と併用できるため、信夫さんが最終的に納める譲渡所得税額は、500万円×10%=50万円となります。
525万円と50万円。その差は475万円です。知っているのと知らないのとではここまでの差が出てくるのです。
家を売却して所得税の課税対象となったときには、
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