(※写真はイメージです/PIXTA)

「孫のために資産を使いたい」と願う人が活用できる「教育資金の贈与」に関する制度。非課税枠は、受贈者(資産を贈られる人)1人あたり1,500万円の枠が与えられ、贈与税が掛からずに孫にお金を贈ることができる制度です。しかし、本制度を利用して後悔するケースもあって……。本記事では、安達さん夫婦(仮名)の事例とともに、教育資金の一括贈与の注意点についてFP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が解説します。

家族を想う気持ちが後悔を招かないために

今回は教育資金の一括贈与に関する失敗事例をお伝えしました。

 

日本銀行が公表する「資金循環統計」によると、2024年6月末時点での個人の金融資産残高は2,212兆円と過去最高を更新し、その理由として高齢化により高齢者が保有する金融資産が増えていることが挙げられ、相続税について不安に考えているという方も多いでしょう。

 

しかし、今回ご紹介したような事例もあり、安易に相続税対策に利用するとムダに贈与税を支払ってしまうこともあり、相続税の節税にあたらないこともあります。

 

今回の安達さんのように、あとから資金が必要になっても解約はできませんので、今後の必要になる資金を見込んで、ゆとりのある資金を残せる金額で贈与を行うようにしましょう。

 

 

小川 洋平

FP相談ねっと

CFP

 

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