(※写真はイメージです/PIXTA)

「孫のために資産を使いたい」と願う人が活用できる「教育資金の贈与」に関する制度。非課税枠は、受贈者(資産を贈られる人)1人あたり1,500万円の枠が与えられ、贈与税が掛からずに孫にお金を贈ることができる制度です。しかし、本制度を利用して後悔するケースもあって……。本記事では、安達さん夫婦(仮名)の事例とともに、教育資金の一括贈与の注意点についてFP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が解説します。

家族を想う気持ちが後悔を招かないために

今回は教育資金の一括贈与に関する失敗事例をお伝えしました。

 

日本銀行が公表する「資金循環統計」によると、2024年6月末時点での個人の金融資産残高は2,212兆円と過去最高を更新し、その理由として高齢化により高齢者が保有する金融資産が増えていることが挙げられ、相続税について不安に考えているという方も多いでしょう。

 

しかし、今回ご紹介したような事例もあり、安易に相続税対策に利用するとムダに贈与税を支払ってしまうこともあり、相続税の節税にあたらないこともあります。

 

今回の安達さんのように、あとから資金が必要になっても解約はできませんので、今後の必要になる資金を見込んで、ゆとりのある資金を残せる金額で贈与を行うようにしましょう。

 

 

小川 洋平

FP相談ねっと

CFP

 

注目のセミナー情報

【海外不動産】12月18日(木)開催
【モンゴル不動産セミナー】
坪単価70万円は東南アジアの半額!!
世界屈指レアアース産出国の都心で600万円台から購入可能な新築マンション

 

【事業投資】12月20日(土)開催
東京・門前仲町、誰もが知る「超大手ホテルグループ」1階に出店!
飲食店の「プチオーナー」になる…初心者も参加可能な、飲食店経営ビジネスの新しいカタチとは?

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

 

 

※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。

カインドネスシリーズを展開するハウスリンクホームの「資料請求」詳細はこちらです
川柳コンテストの詳細はコチラです アパート経営オンラインはこちらです。 富裕層のためのセミナー情報、詳細はこちらです 富裕層のための会員組織「カメハメハ倶楽部」の詳細はこちらです 不動産小口化商品の情報サイト「不動産小口化商品ナビ」はこちらです 特設サイト「社長・院長のためのDXナビ」はこちらです オリックス銀行が展開する不動産投資情報サイト「manabu不動産投資」はこちらです 一人でも多くの読者に学びの場を提供する情報サイト「話題の本.com」はこちらです THE GOLD ONLINEへの広告掲載について、詳細はこちらです

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録