管理費滞納の予防策は「連帯保証人の設定」と「管理規約の検討」
今後の予防策として、管理費等の支払いについて連帯保証人を付けることを必須とすることは、滞納者が連帯保証人との関係性から滞納して迷惑を掛けるわけにはいかないという心理的な強い抑止力が期待できます。さらに、連帯保証人に対しても滞納分を請求できることは、回収の可能性を上げるためにも大きな効果が期待できます。
また、過去の経験より、滞納額が大きくなる前に対処したほうが早期に解決するケースが多いです。弁護士名義での内容証明の送付は、与えるプレッシャーが強くなりますので、日ごろの管理組合業務に伴うトラブルも含めて、気軽に相談できる弁護士を確保しておくことも重要になるかと思います。
なお、弁護士に訴訟提起を依頼する場合には、どうしても弁護士費用が発生するため、躊躇する方も多いでしょう。そこで、管理規約において弁護士費用を違約金として請求できる旨を記載しておくことで、その費用を滞納者に対して請求できるとされています。そのため、かかる規定があるかどうか、一度管理規約を確認されてみてください。
そして、管理規約に規定があった場合においても、管理規約の定めに基づく弁護士費用の請求として、「実際に支出した弁護士費用」の請求が認められるか、または、「裁判所が相当と認定した額」の請求が認められるのかが、争われるときがあります。この点について、裁判所は、
としています。つまり、管理規約において、「管理組合が実際に支出した弁護士費用」を滞納者に請求できると明確に規定されているのかが重要なポイントとなりますので、もし明確でない場合、管理規約の改定をするのが望ましいと思われます。
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川畑 貴史
弁護士
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