※画像はイメージです/PIXTA

相続税を計算する上では、すべての財産を加算するだけではなく、相続財産から差し引く=控除できる費用があります。そのなかに葬儀費用は含まれるのか、それとも……税理士が解説します。

葬儀費用は相続財産から控除できる

相続税を計算するときは、被相続人の葬式などにかかった費用を相続財産から差し引くことができます。これは、葬式を行うことは社会通念上当然のことであり、その費用は遺産から負担されるべきであるという考えによるものです。

 

ただし、葬儀費用として差し引くことができるものは法令などで定められており、その範囲は「被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるもの」とされています。

相続税から控除できる葬儀費用

ここではどのような葬儀費用が控除の対象となるか、具体的な項目を紹介します。

 

相続財産から差し引くことができる葬儀費用11項目

  1. 医師の死亡診断書
  2. 通夜、告別式にかかった費用
  3. 葬儀場までの交通費
  4. 葬儀に関する飲食代(通夜、告別式)
  5. 遺体の搬送費用
  6. 火葬料、埋葬料
  7. お手伝いさんへの心付け
  8. 運転手さんへのお車代
  9. お布施、読経料、戒名料
  10. 納骨費用
  11. その他通常葬式に伴う費用

 

医師の死亡診断書は、相続税申告の添付書類として使用することはありませんが、納骨のために取得した医師の診断書、死亡届出書は控除の対象となります。

 

葬儀に関する飲食代は、通夜・告別式に集まった人の食事代、弔問者の御つまみ代、お茶、ジュース代等の接待諸費用を含むことができます。売店やコンビニなど飲食店以外でお支払いになった費用も含むことが可能です。

 

お手伝いさんへの心付け(香典等の受付に対する人件費他、受付全般に要する費用)も、控除対象になります。埋葬料は、埋葬許可書の発行に要する費用も含んで控除できます。

 

領収書がなくても控除できる

相続財産から差し引くことのできる葬儀費用は何かわかったけど、すでに領収書をなくしてしまったということもあります。

 

実は、上記11項目の費用は領収書やレシートがないと控除することができないと考えてしまうところですが、支払先の領収書、レシートがない場合でも支払いメモを用いて控除することが可能です。特にお布施や心付けは一般的に領収書がでません。費用負担した日にち、対象者、名目を記録しておくとよいです。

 

それでは、一般的な葬儀の流れとともに、領収書・レシートの発行されるタイミングを図で確認しましょう。

 

【図表1】
【図表1】

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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