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相続税を計算する上では、すべての財産を加算するだけではなく、相続財産から差し引く=控除できる費用があります。そのなかに葬儀費用は含まれるのか、それとも……税理士が解説します。

葬儀費用は誰が負担するか法律で決まっていない

葬儀費用を誰がどのように負担するかについては、法律において特に定められておりません。一般的には喪主が負担することと考えられていますが、相続人間で紛争が行った場合には、葬儀費用を誰がどのように負担するかについても紛争が生じることがあります。

 

また、法律上「葬儀費用」とはどこまでを含むのかについても、明確に定めた規定はありません。したがって、後日の争い事を避ける方法として、相続人間で、「葬儀費用を誰がどのように負担するのか」ということと、当該「葬儀費用」が何を指すかまで合意しておくほうがよいです。

 

 

以上、説明してきたように、葬儀費用による控除は、相続税の負担を軽減するために効果的な方法です。相続税がかかるか、かからないかぎりぎりの財産の場合には、葬儀費用の控除により相続税の申告が不要になるケースもあります。葬儀費用による控除を差し引いても相続税の申告が必要な場合には、税理士に相談に行きましょう。

 

葬儀費用以外にも相続税から控除できる費用や特例は多数存在します。相続税に詳しい税理士に依頼することで、控除できるものはすべて使って税額を可能な限り抑えることが出来るためです。また、税理士に依頼すれば葬儀費用として控除できるかできないか、ご自身で精査する必要はありません。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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