離婚した夫婦の間に“未成年の子供がいる”場合の対策
離婚した夫婦の一方が死亡した場合に備えて、遺産相続だけではなく、親権者をどうするのかも考えておくことをおすすめします。
原則として、離婚した夫婦の間に未成年の子供がいる場合には、父母のどちらか一方が親権者になります。親権者が亡くなった場合には、自動的に元の配偶者が親権者になるわけではないので、家庭裁判所へ親権者変更の申し立てが必要です。
元の配偶者に親権者になってほしくない場合には、子供を引き取った人が遺言書で「未成年後見人」を指定します。未成年後見人とは、親権者が亡くなった場合など、未成年者に対し親権を持つ人がいない場合に未成年者の代理人となり、未成年者の環監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行う人のことをいいます。
実際には、自分の両親(子供の祖父母)などを未成年後見人に指定することが多いといわれています。遺言書で未成年後見人を指定するときは、未成年後見人になってほしい人にあらかじめ相談しておくようにしましょう。
長年会っていない親が亡くなった場合の遺産相続対策
自身の親が離婚している場合、一方の親と長年連絡を取っていない場合も少なくないでしょう。そうした場合でも子供は相続人となるので、他の相続人と一緒に相続の手続きをしなければなりません。
一般的に他の相続人があなたの住所を調べて連絡をしてきたり、役所から連絡がきたりして、その死を知ることになります。その場合、下記のことを事前に考えておくと話し合いがスムーズに進むと思います。
財産及び負債目録の開示
親の財産を相続するか否かを検討するために、連絡してきた親族に対し、財産及び負債目録の開示を請求しましょう。そして、自分がいくら財産・負債を相続することになるのか、確認します。
相続放棄の検討
もし負債が多い場合や、長年会っていない親の財産を相続することに違和感を覚えるような場合には、「相続放棄」を検討します。
相続放棄とは、被相続人のプラスの財産・マイナスの財産を含んだすべての財産を相続する権利を放棄することです。相続放棄をする場合には、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があるので、注意しましょう。
生前に遺言書を書いてトラブル回避
往々にして遺産相続にはトラブルがつきものです。特に、再婚相手やその子供が、元配偶者との間に子供がいることを知らなかった場合などには、被相続人の死後にトラブルに発展する可能性が高いです。
トラブルを避けるためには、生前に遺言書に「元配偶者との間に子供がいること」、「元配偶者との間には遺留分相当額の財産を与えること」を記載しておくことをおすすめします。遺言書とは別に、元配偶者との子供の連絡先をわかりやすいところにメモしておくことも忘れないようにしてください。
離婚後の相続は、相続関係が複雑になり、感情のもつれにも発展しやすいことから、様々な問題が発生する可能性が高いといわれています。離婚後の相続については、弁護士や税理士など、相続問題のプロに相談することをおすすめします。
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