(※写真はイメージです/PIXTA)

離婚後、元配偶者は相続権が失われますが、子供は引き続き親の遺産を相続する権利を持ちます。元配偶者が再婚した場合や子供の有無により、相続の状況が複雑化するのはよくあることです。本稿では、離婚後の相続権の扱いについて、子供や元配偶者が生存・死亡している場合の変化や、元配偶者の子供に財産を相続させる・させないための方法を詳しく解説します。

子供に相続させたくない場合の方法

離婚前に産まれた子供に自分の財産を相続させたくない場合、遺言書を作成して取り分を減らしたり、相続人の排除を請求するといった対策が考えられます。

 

遺言書を書いておく

 

何もしなければ、離婚前に生まれた子供は、再婚相手との子供と同じ割合で財産を相続することになります。離婚前に生まれた子供の取り分を減らしたい場合には、遺言書に、「遺産は再婚相手と再婚後に生まれた子供に多く相続させる」という旨を書いておくことによって、元配偶者に引き取られた子供の遺産を減らすことができます。

 

離婚前に生まれた子供に、1円も財産を残したくないという場合もあるかもしれませんが、その旨を遺言書に記載するのはおすすめできません。

 

相続人には遺産を受け取れる最低限の割合である「遺留分」というものがあります。遺言書に遺留分を侵害するような記載があった場合には、遺留分を侵害した相続人が、「遺留分侵害請求」によって相続財産を減らされてしまいます。

 

たとえ元配偶者との間の子供に財産を残したくないと思っても、遺留分に相当する遺産を与えるようにしておいた方が、のちのトラブルを避けることができるので、おすすめです。

 

相続廃除の選択肢

 

「相続人の排除請求」を使えば、特定の要件を満たす相続人の相続権をはく奪できます。相続人の排除請求とは、相続人になる予定の人が被相続人に対して虐待や過度の侮辱を行ったり、重大な犯罪・非行をしたりした場合などに、その人を相続人から外す手続きのことです。被相続人が家庭裁判所に申立て手続きをするか、遺言に記載することで行います。

 

ただ、家庭裁判所に排除事由があると認められなければ相続排除はできないので、注意が必要です。

遺留分侵害額請求とは?

もしも他の人が相続財産を多くもらっていて、自分の財産が少ない場合には、「遺留分侵害請求」を検討してみてください。

 

「遺留分侵害請求」とは、相続人の最低限度の取り分である「遺留分」を守るために行う請求です。旧民法では遺留分減殺請求とよばれていました。遺留分侵害請求は、遺留分の侵害を知った日から1年以内にしなければなりません。また、相続開始から10年を経過すると、遺留分侵害請求ができなくなります。

遺留分侵害額請求ができる人

遺留分侵害請求ができるのは、親、配偶者、子供といった法定相続人です。もちろん、元配偶者との間の子供にも認められます。

 

ただし、兄弟姉妹は法定相続人といえども遺留分侵害請求ができないので、注意が必要です。

遺留分の計算方法

遺留分は、「遺留分割合」を使って計算します。

 

民法には、法定相続人の遺留分割合が以下のように定められています。

 

※複数人いる場合には、人数で均等に分ける
※複数人いる場合には、人数で均等に分ける

 

具体的な計算式は以下の通りです。

 

・遺留分額=基礎財産×遺留分割合

 

・遺留分侵害額=遺留分額ー実際に取得した基礎財産

 

※基礎財産:相続財産、遺贈された財産、相続開始前10年間(相続人以外の人が受けた場合は1年間)に生前贈与された財産の総額から、相続債務を控除したもの。

遺留分侵害額請求の手続き方法

遺留分侵害請求の手続きの流れは、以下の通りです。

 

①遺留分侵害額の計算

 

上記の計算式で、遺留分侵害額を計算します。

 

②請求の相手方の特定

 

各自の遺留分を上回る基礎財産を取得した、遺留分請求侵害請求の相手方を特定します。

 

③遺留分侵害請求について相手方と話し合う

 

まずは遺留分を侵害している相手方と話し合いの場を設けましょう。相手が納得して遺留分の返還に応じる場合には、「遺留分侵害額に関する合意書」を作成します。

 

④内容証明で請求する

 

遺留分侵害請求が話し合いで解決しない場合、内容証明郵便に遺留分侵害請求の内容を記載して請求します。内容証明郵便であれば、いつ、誰から誰に、どんな文章を送ったのかを証明できるので、請求したという証拠を残すために有用です。

 

⑤調停による遺留分侵害額の請求

 

内容証明郵便を送っても相手方が応じない場合には、遺留分侵害額の請求調停を相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てましょう。

 

調停では、調停委員という裁判所のスタッフを間に挟んで話合いを行います。調停委員のアドバイスを受けることで、相手方が遺留分侵害請求に応じる可能性が高くなります。

 

⑥訴訟による遺留分侵害額の請求

 

調停でも話し合いがまとまらない場合には、請求者が原告となって被相続人の最後の住所地の地方裁判所(訴額が140万円を超える場合)、または簡易裁判所(訴額が140万円以下の場合)に遺留分侵害額請求訴訟を提起します。最終的に判決によって遺留分侵害請求が認められるか、認められるとしたらいくらなのかが決定します。

 

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