《朗報》誰でも入手できちゃう「社長個人の住所」が、2024年10月1日から「非公開化」できるようになります【司法書士が解説】

《朗報》誰でも入手できちゃう「社長個人の住所」が、2024年10月1日から「非公開化」できるようになります【司法書士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

登記簿上の「代表者の住所」を非表示にできる新制度、「代表取締役等住所非表示措置」が2024年10月1日からスタートします。本制度の概要や背景、住所を非表示にした場合の注意点、非表示にするための要件などを見ていきましょう。司法書士・佐伯知哉氏が解説します。

24年10月1日から、登記簿上の「社長の住所」が隠せるように

 

今回は会社の登記に関係する最新のトピックをご紹介します。

 

2024年10月1日から、登記申請の際に申し出ることによって、登記簿上の代表者の住所を非表示(市区町村までは表示。図表1参照)にすることができるようになります。

 

[図表1]登記事項の表示のイメージ

 

これまで、会社の代表者の住所は、登記簿謄本上(履歴事項証明書・登記事項要約書・登記情報提供サービスを含む)で公開されていました。登記簿謄本は、最寄りの法務局で誰でも、特に理由を説明することもなく取得することができます。

 

世界のトヨタ自動車など、どんな大企業であっても登記簿謄本を取って社長個人の住所を簡単に確認することができるのですが、こういった大企業は恐らく、今後は社長の住所を非表示にするようになるのではないでしょうか。

社長個人の住所が「非表示OK」となった経緯

そもそも、なぜ代表者の住所が公開されているのかというと、一言でいうと「取引の安全のため」です。例えば、金融機関等は、新規の会社と取引をする際にはその会社の登記簿謄本を見て、どのくらいの規模(資本金)なのか、役員が誰なのか、何人いるのか、どんな事業をやっているのかなどを確認します。

 

そして、その取引した会社と万が一トラブルになった場合、損害賠償請求するときに訴訟を起こす裁判所はその会社の本店所在地を管轄する裁判所が原則となり、すでに本店が無くなっている場合などには、代表者の住所所在地を管轄する裁判所へ訴訟提起をすることになります。

 

自然人たる「個人」と違って生身の肉体のない「法人」である会社は、その情報が公示されていないと取引を安全に行うことができません。

 

しかし、近年は個人情報の保護も声高に叫ばれていて、社長個人の住所を誰でも知ることのできる状態について問題視する声も大きくなってきました。

 

そこで、経済界からの要請もあり、社長の住所を非表示にできる法改正がなされることになったのです。

住所を非表示にした場合の注意点

【注意点①】融資や不動産取引等において「必要書類」が増える可能性

個人情報保護の面で住所を非表示にすることはよいのですが、登記簿謄本から社長個人の住所を確認することができなくなるため、金融機関で融資を受けたり、不動産取引等に当たって必要な書類が増えたりするなど、一定の影響が生じる可能性があります。

 

これまでは、登記簿謄本上の社長の住所氏名と社長個人が持っているID(運転免許証など)の住所氏名が一致していれば、登記簿謄本と個人IDの繋がりで社長であることの証明になりましたが、住所を非表示にした場合は、登記簿謄本とIDだけでは社長であることが証明できません。非表示後は、社長であることを証明するための書類が増える可能性があります。

 

【注意点②】引っ越し等で住所が変わったら、すみやかに「住所変更の登記」を

また、もし社長の住所を非表示にした場合でも、引っ越し等で住所を変更した場合には住所変更の登記はしなければなりません。登記簿謄本上で非表示になっているだけであって法務局内部では代表者の住所はしっかり管理されますし、何かしらの事由で情報開示請求をした場合にまったく住所がわからない状態だと困りますよね。

 

住所を非表示にした場合は、社長自身も登記簿謄本を見て住所変更の登記をしたかどうかわからなくなってしまうこともあるので、住所が変わった場合はすぐに変更登記をするようにしましょう。

住所非表示措置の要件

代表者の住所は無条件に非表示になるわけではなく、登記申請の際に、非表示にするよう法務局へ申し出なければなりません。

 

【要件①】登記申請と同時に申し出ること

住所非表示の申出は、会社の設立や代表取締役の就任・再任、住所移転など、代表取締役の住所が登記されることになる登記申請と同時に行う場合に限って可能です。つまり、非表示の申出だけを単独で行うことはできません。

 

住所非表示の申出をする場合の申請書の見本は図表2のとおりです。

 

出所:法務省HP 資料『申出の記載例1【PDF】(代表取締役の住所移転の登記の申請と併せて申出をする場合)』(https://www.moj.go.jp/content/001422328.pdf)
[図表2]申請書の見本 出所:法務省HP 資料『申出の記載例1【PDF】(代表取締役の住所移転の登記の申請と併せて申出をする場合)』(https://www.moj.go.jp/content/001422328.pdf)

 

【要件②】申出にあたっては所定の書面の添付が必要

登記申請書に非表示の申出を記載するだけではなく、所定の書面を添付する必要があります。所定の書面は、上場会社と非上場会社で以下のように異なります。
 

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<上場会社の場合>

●上場されていることを認めるに足りる書面

例)金融商品取引所のホームページの写しなど

 

<上場会社以外の場合>

●株式会社が受取人として記載された書面が、その本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等

例)株式会社が受取人として記載された配達証明書

 

●代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書

例)住民票、戸籍の附票、印鑑証明書など

 

●株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面

例)司法書士が犯罪収益移転防止法の規定に基づき確認を行った本人特定事項に関する記録の写し

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その他の注意点:「住所非表示」状態の継続・終了について

その他の注意点を見ていきましょう。

 

●住所変更登記の際は、再度「住所非表示」の申出が必要

住所を非表示にしていても、引っ越し等で住所が変わった場合には住所変更登記が必要ということは伝えたとおりです。ただし、このときに改めて非表示の申出をしないと、引っ越し後の住所が公開されてしまうので注意しましょう。

 

●ただし再任の場合、「住所非表示」は自動継続

株式会社の代表取締役の任期が満了し、再任した場合は、改めて非表示の申出をしなくても住所の非表示は自動継続されます。

 

●「住所非表示」が終了するケース

自分自身で非表示措置終了の申出をした場合のほか、会社の実在性が認められない場合や、上場会社が非上場会社になった場合、清算結了後に復活した場合には、非表示の措置が終了することになります。

個人情報保護のために、本制度の活用を検討してみては

現在会社を経営されている人や、資産管理会社を持っている人、これから起業する人などは、登記簿謄本上で社長個人の住所が公開されていることに抵抗を感じる場合が多いと思います。

 

住所非表示措置は新しい制度のため、住所を非表示にした場合に契約や取引上の弊害がどのくらい出るのかはこれからの運用次第です。とはいえ、個人情報保護のために住所を公開したくないという人は、本制度を検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

佐伯 知哉

司法書士法人さえき事務所 所長

 

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