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相続税には「連帯納付義務制度」という制度があります。これは、自分の分の相続税を納めていたとしても、他の相続人等が納めていない相続税の納付義務を連帯して負わされてしまうという制度です。税理士が解説します。

相続税の申告期限から5年を超えるまでは安心できない

相続税の申告期限(相続発生から10ヵ月後)から5年経過すれば、この連帯納付義務が免除されます。ただ、5年以内であれば、ある日突然税務署から連帯納付義務で他人の相続税を納めてくださいという通知が来る恐れがあるということです。

 

逆に、5年を経過しなくとも、本来相続税を納めるべき者が延納(税金を分割で納める制度)や納税猶予(納税を条件付きで猶予してもらう制度)の適用を受けた場合は、その他の相続人等の連帯納付義務が免除されることになっています。

連帯納付義務の責任を回避するための予防策

連帯納付義務の責任を回避するための予防策は一つしかありません。相続財産を取得したあとすぐに各人が納税を行うように促し、その確認を相互に取るということです。

 

また、場合によっては代表の相続人が各人の納付書をまとめて銀行に持ち込み、代理で納税手続きを済ますということも考えられます。

 

ただしこのように相続税の代理納税や立替えを行った場合、一時的なものであれば問題はありませんが、肩代わりをした場合には贈与とみなされ、贈与税の課税対象となるため注意が必要です。

 

相続税の連帯納付義務制度について解説をしてきましたが、この制度については昔から批判も多いのです。現状は制度として存在するものですので、よく理解し、不測の事態にうまく備えるようにしましょう。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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