お寺が納税すべき34の収益業務
お寺には非課税になる宗教活動と、課税の必要がある収益業務があるとお伝えしました。具体的に収益業務となるものは、以下の34種類となります。
- 物品販売業
- 不動産販売業
- 金銭貸付業
- 物品貸付業
- 不動産貸付業
- 製造業
- 通信業、放送業
- 運送業、運送取扱業
- 倉庫業
- 請負業
- 印刷業
- 出版業
- 写真業
- 席貸業
- 旅館業
- 料理店業や飲食店業
- 周旋業
- 代理業
- 仲立業
- 問屋業
- 鉱業
- 土石採取業
- 浴場業
- 理容業
- 美容業
- 興行業
- 遊技所業
- 遊覧所業
- 医療保健業
- 技芸教授業
- 駐車場業
- 信用保証業
- 無体財産権の提供業
- 労働者派遣業
これらの34種類の事業が収益事業となり、関連して行われるいわゆる付随行為も収益事業に含まれます。
収益業務に該当するかの判断
上記のように収益事業が決められているものの、判断が難しい場合もあるでしょう。具体的な判断について、さらに詳しく確認していきましょう。
- お守り・おみくじ等の販売
- 墳墓地等の不動産の貸付け
- 宿泊施設の経営
- 茶道や生花等の教授
- 駐車場の経営
- 結婚式場の経営
お守り・おみくじ等の販売
お寺ではお守りやお札、おみくじ等の販売をしていますが、これらは喜捨金と認められ収益事業には該当しません。
喜捨金(きしゃきん)とは、利益が少なくいわゆる寄付のようなものを指します。
しかしお寺の物販は、お守りやおみくじだけではありません。絵葉書やキーホルダー、ペナントというように、一般のの物品販売業者でも取り扱いがある商品は収益業務に該当します。
お寺での物販全てが喜捨金と認められるわけではありませんので、注意しましょう。
墳墓地等の不動産の貸付け
お寺では墳墓地等の不動産の貸付け、境内地の席貸しが行われる場合があります。
墳墓地の貸付けは収益事業に該当しないとされており、永代使用料として、または使用期間に応じて継続的に地代を徴収したものは非課税となります。
しかしお寺の本堂や境内、講堂といった施設を会議や研修等で貸付けする場合は、収益事業に該当します。
このように施設の貸付けにおいても、収益事業に該当するか否かが異なります。
宿泊施設の経営
お寺が所有する宿泊施設に信者や参詣人を宿泊させ、宿泊料を受け取る場合は収益事業に該当します。
ただし宗教活動に関連して利用される簡易な共同宿泊施設で、その宿泊料の額が全ての利用者につき一定金額以下になるものは収益事業に該当しません。1泊1,000円以下、食事を提供する場合は1泊2食付き1,500円が、収益業務に該当しない宿泊料となります。
茶道や生花等の教授
お寺で茶道や生花といった技芸を教授する事業は、技芸教授業として収益事業に該当します。
着物の着付けや料理や舞踊、書道や絵画なども含まれます。通信教育で技芸教授業を行っていたとしても収益事業となり、免許や段、資格や称号を付与するものも含まれます。
駐車場の経営
お寺の境内には駐車場がある場合があり、駐車場経営をしていると収益事業に該当します。時間決めで不特定多数の人に駐車場を提供する場合、月極で継続して同一人物に駐車場を提供する場合も収益事業です。宗教活動のために駐車場を利用した場合においても、非課税とはなりません。
「若干のお供えを頂戴しているので収益事業にはならない」という認識の方がいますが、駐車場経営は収益事業となりますので注意しましょう。
結婚式場の経営
お寺で仏前式の結婚式を挙げたいと希望する方もいらっしゃいますので、結婚式が行われる場合もあるでしょう。
挙式は本来の宗教活動の一部と認められますが、挙式後の披露宴は収益活動となります。披露宴の席貸しや飲食物の提供、衣装の貸付けや記念写真の撮影といった行為は、全て収益活動に該当します。
挙式と披露宴で扱いが異なるのでややこしいですが、混合しないよう適切に処理しましょう。