(※写真はイメージです/PIXTA)

「宗教法人」であり、宗教活動は非課税となるはずの「お寺」で、昨今、脱税が横行しているといいます。なぜ、お寺で脱税が行われてしまうのでしょうか? お寺の事業のうち、税金を納めなければならない「収益事業」と、そうでないもののボーダーラインについて、税理士法人松本が解説します。

お寺の税務調査とは

 

お寺や神社といった宗教法人も、一般企業と同様に税務調査の対象になります。税務調査では、以下のようなポイントがチェックされています。

 

  • 源泉徴収に不審な点がないか
  • 収益事業と宗教活動の見極め
  • 収入の申告漏れ

 

源泉徴収に不審な点がないか

宗教法人としての収入は非課税ですが、住職や僧侶、宮司といった職員への給料は源泉徴収が必要になります。税理士に支払った報酬等に対しても、同様の義務があります。

 

難しいのが、給料以外の支払いに対する処理です。例えば職員の飲食費や生活費を宗教法人として負担した場合、弟子の学費を負担した場合などは、源泉徴収の対象となります。

 

お寺側は源泉徴収の対象ではないと認識していても、調査官に対象であると指摘されるかもしれませんので注意しましょう。

 

収益事業と宗教活動の見極め

何度もお伝えしている通り、収益事業と宗教活動は線引きが困難な場合があります。これらが適切に処理されているかが、税務調査でも確認事項となるのは間違いありません。

 

「知らなかった」「非課税だと思っていた」では済まされず、意図的でないとしても不納付加算税や延滞税といったペナルティが課されてしまいます。

 

収入の申告漏れ

お寺はレジ打ちをしませんし、キャッシュレス決済もまだまだ少ないでしょう。お金のやりとりの記録が残りにくく、収入の申告漏れが疑われやすい業種であるといえます。

 

そもそも宗教活動は非課税なので、記録が残っていなくても問題ないと思うかもしれません。しかし住職や僧侶の懐に入っていれば、給与として申告すべきものとなりますので、申告漏れと扱われてしまいます。

 

そのため宗教活動による収入が正しく処理されているかを、税務調査では詳しく調べられます。収入漏れがあると、そのお金がどこに行ったのかを調査していきます。

お寺の税申告は一般企業よりも複雑

宗教法人の宗教活動に関しては非課税ですが、収益事業を行った部分には税金がかかります。非課税の事業が存在しているため、一般企業よりも税申告は複雑になります。そのため、お寺こそ税理士が必要ともいえます。

 

 

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

 

税理士法人松本

税務調査特化税理士法人として全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局に勤めていた、いわゆる「国税OB」が複数名所属。税務調査相談実績は累計1000件以上。一般業種より税務調査が厳しいと言われる風俗業界の税務に10年以上特化し、追加徴税額ゼロ円の実績も多数。

 

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