賢い社長の節税術…売上が増えても「利益は年800万円以下」に抑える納得の理由【税理士・公認会計士が解説】

賢い社長の節税術…売上が増えても「利益は年800万円以下」に抑える納得の理由【税理士・公認会計士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏によると、資本金が1億円以下の企業であれば、利益を800万円以下にすることで税制面のメリットがあるといいます。売上を維持しながら利益を抑えるうえで有効な方法をみていきましょう。

利益を抑えるための方法は?

①少額減価償却資産の特例

黒「まず紹介するのが少額減価償却資産の特例です。

 

これは取得価額30万円未満の固定資産であれば、減価償却せずに、一括で購入した年の経費に計上できる制度です。

 

一般的に、取得価額が10万円以上の固定資産の購入費は数年かけて経費計上するのですが、この特例によって30万円までは一括で経費計上が可能です」

 

――なるほど。30万円未満の固定資産にはどのようなものがあるのでしょうか?

 

黒「たとえばパソコンやコピー機、エアコンなどが該当します。

 

加えて、少額減価償却資産の特例ではソフトウェアなどの無形減価償却資産にも適用されます。中古資産にも適用されるので、活用できる範囲は広いです」

 

――色々なものに適用されるんですね。上手く活用すれば、利益を抑えつつ必要なものを揃えられそうです。

 

黒「ただし、少額減価償却資産の上限は年間で300万円までと決まっています。

 

そのため、むやみに固定資産を購入すると上限を超えてしまう恐れがあります。また、少額減価償却資産の特例が適用されるのは購入金額ではなく取得価額が30万円未満の場合です」

 

――購入金額と取得価額は何が違うんですか?

 

黒「取得価額には配送料や取付費用なども含まれます。

 

なので、もしエアコンを購入したとして、本体の価格が28万円だったとしても、配送料や取付費用で30万円を超えたら少額減価償却資産の特例の適用外になってしまいます」

 

――これは勘違いしていると利益を抑えるという目的を果たせなくなる可能性がありますから、注意したいですね。

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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