元経産官僚、古賀茂明氏の論考
今回の判決は、違法行為をした公務員個人には、直接の損害賠償請求はできなくても、「懲戒処分や刑事処分などで」制裁が加えられるはずだと述べたが、それが全く実現していないことへの言及はなかった。
また、国から佐川氏への求償権の行使もなされていない。
つまり、本来法律が想定した公務員への制裁は空振りになっているのだ。
ここでよく考えてみよう。
仮に、会社に雇われた運転手が職務中に事故を起こして人を死なせてしまった場合、その遺族は、会社に対して損害賠償を請求することもできるが、運転手個人にも同様の請求ができる。それは運転手に故意や重大な過失がなくても認められる。
ところが、今回の判決をそのまま放置すれば、完全な故意によって犯罪行為を指示し、公文書改ざんをさせた上に、それによって一人の人間を死に追いやった公務員は、なんのお咎めもなしで、謝罪すらしなくても良いということになる。
「公務員」だから、罪を犯しても特別に法律によって守られているのだ。
繰り返して言おう。
「一般市民は、悪意なく単なる過失で損害を与えたら、被害者側に直接損害賠償責任を負うのに対して、公務員だけは、悪意を持って罪を犯しても損害賠償しなくて良い」というのが裁判所の考えなのだ。
どう考えてもおかしいだろう。法律もそんなことを想定したとは到底思えない。故意に損害を与え、特に悪質な場合で、しかも十分な懲戒処分も刑事処分もまた国による求償権の行使もなされない場合に限っては、例外的に、被害者が公務員個人に直接損害賠償を求めることを認めるべきではないのか。
私は、古賀茂明氏の意見に全面的に賛成だ。
ただひとつ、「公務員」だから刑事罰が科せられないとか、「公務員」だから求償権を行使されないのではない。一般の公務員なら、当然それは行なわれている。
刑事罰や求償権から完全に逃れられているのは、“上級国民中の上級国民”である財務省のキャリア官僚だけなのだ。
森永 卓郎
経済アナリスト
獨協大学経済学部 教授
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