(※写真はイメージです/PIXTA)

故人の銀行口座にある預貯金は、たとえ相続人であっても自由に引き出すことができません。金融機関に口座名義人の死を知らせると口座が凍結することは周知の事実でしょう。本記事では、被相続人の預貯金を相続人でわける方法について、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士が詳しく解説します。

遺産分割協議後に預貯金を払い戻す際に必要となる主な書類

遺産分割協議の成立後、被相続人の預貯金を解約し払い戻しを受けるには、さまざまな書類が必要となります。最後に、被相続人の預貯金解約で必要となることが多い書類を紹介します。

 

金融機関によってはこれら以外の書類が必要となることもあるため、実際に手続きをする際はあらかじめ手続き先の金融機関に確認してください。

 

書類はいったん原本を提出する必要があるものの、金融機関独自の手続き書類やキャッシュカード以外は、コピーを取ったうえで原本を返してもらえることが一般的です。

 

遺産分割協議書

1つ目は、遺産分割協議書です。遺産分割協議書には、誰がその金融機関の預貯金を相続するのかがわかるよう、明確に記載してください。

 

相続人全員の印鑑証明書

2つ目は、相続人全員の印鑑証明書です。遺産分割協議書には相続人全員が実印を押す必要があり、これが実印であることを確認するために印鑑証明書が必要となります。

 

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

3つ目は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本です。これらは、被相続人の相続人を確定するために必要となります。

 

また、相続人が被相続人の兄弟姉妹や甥姪である場合はこれらに加え、被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本も必要です。

 

相続人全員の戸籍謄本

4つ目は、相続人全員の戸籍謄本です。

 

たとえば、被相続人の子どもは原則として相続人であるものの、子どもが被相続人より先に亡くなっている場合はその亡くなった子どもの子ども(被相続人の孫)が代襲して相続人となります。そのため、相続人が存命であるかどうか、戸籍謄本によって確認します。

 

金融機関独自の手続き書類

5つ目は、金融機関独自の手続き書類です。様式は金融機関によって異なるため、手続先の金融機関から入手しましょう。手続き書類では、相続人全員の署名・押印が必要な場合もあるため、あらかじめ金融機関に確認しておくとよいでしょう。

 

通帳・キャッシュカード

6つ目は、被相続人の通帳とキャッシュカードです。原則として、通帳は手続き後に返却され、キャッシュカードは回収されます。

 

なお、被相続人の通帳やキャッシュカードを紛失しているからといって解約などの手続きができないわけではなく、「紛失届」など金融機関所定の書類を追加で記載することなどで手続きができることが一般的です。

トラブルの原因となりやすい被相続人の預貯金

被相続人の預貯金は遺産分割の対象となり、相続発生後に被相続人の預貯金を解約するには、遺産分割協議をまとめなければなりません。

 

相続発生後に被相続人のキャッシュカードを使って預貯金を引き出すことはトラブルの原因となり得るため、避けたほうがよいでしょう。葬儀費用や当面の生活費などで預金を引き出す必要がある場合は、仮払い制度の活用をご検討ください。しかし、仮払い制度で引き出すことができるのは預貯金の一部のみであり、所定の額を超えた預金を引き出すことはできません。

 

そのため、特に被相続人の資産や収入をもとに生活していた相続人にとっては、遺産分割協議が長期化して預金が引き出せない期間が続くことは死活問題ともなりかねないでしょう。相続人間での遺産分割協議がまとまらずお困りの際は、早期に弁護士へご相談ください。

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所

 

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