自分の死後「親族が遺産相続で大モメ」の悲劇を避けるには?生きている間に必ずやっておくべき「2つのこと」【CFPの助言】

自分の死後「親族が遺産相続で大モメ」の悲劇を避けるには?生きている間に必ずやっておくべき「2つのこと」【CFPの助言】

自分の死後、遺された親族が遺産についてモメてしまう事態は避けたいもの。たとえ遺産が少額だったとしても、相続トラブルが起きるケースは少なくありません。そのため、生きている間に自らの意思をきちんと伝えられるよう準備をしておくことが大切です。本記事では、ファイナンシャルプランナー菱田雅生氏の著書、『お金のトリセツ100』(経済法令研究会)から一部を抜粋・編集し、「遺言書」と「エンディングノート」について、その意味と必要性を解説します。

法的効力がないエンディングノートを書くべき理由

■遺言書とエンディングノートの違い

遺言書とエンディングノートの最も大きな違いは、法的な効力の有無です。遺言書は、法的な効力がありますので、次のような場合に有効です。

 

  • 遺産の分割方法を指定したい
  • 遺贈(遺言による贈与)をしたい
  • 子どもを認知したい
  • 相続権のない人にも財産を分けたい

 

ただし、法的効力を有する分、書き方なども民法によりきちんと決まっています。

 

一方、エンディングノートには、法的な効力はありません。そのため、書く内容も、書き方も自由です。市販されているものを買って書いても、自分が気に入ったノートに書いても、PCやスマホで作成しても問題ありません。

 

■エンディングノートだからできること

法的効力がないなら書く意味がないかというと、そうでもありません。

 

もともと遺言書は、相続に関すること(相続分や遺産の分割方法の指示など)、財産の処分に関すること(遺贈や寄付など)、身分に関すること(子どもの認知など)を中心に書くようになっています。

 

一方、エンディングノートは、遺言書には書かない妻や子どもへの想いや要望をまとめておくものです[図表3]。近年では、PCやスマホのログインパスワード、SNS、アプリなどのIDやパスワード、サブスクの契約状況などを記載しておくことも重要でしょう。

 

[図表3]エンディングノートに記載しておくべき主な項目
[図表3]エンディングノートに記載しておくべき主な項目

 

やはり、自分の意思をきちんと残したいのであれば、遺言書とエンディングノートの両方を作成しておくのが理想的だといえるでしょう。

 

菱田 雅生
ライフアセットコンサルティング株式会社 代表取締役
ファイナンシャルプランナー

※本連載は、ファイナンシャルプランナー・菱田雅生氏の著書、『お金のトリセツ100』(経済法令研究会)の中から一部を抜粋し、将来のお金の悩みを解決します。

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菱田雅生

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