外国人投資家が土地を購入できない「2つの国」
次は、東南アジアの中では、経済規模も大きく、人口はアメリカに次ぎ世界4位である「インドネシア」です。2023年現在で約2.8億人と東南アジアの中でもダントツで人口が多いことが特徴です。
インドネシアも参入障壁の高い国のひとつで、外国人投資家は土地を購入することはできません。また、土地の「所有権」を購入できるのはインドネシア国籍を持つ人に限定されており、法人は外国資本・内国資本に限らず所有権を取得することができません。
ただ、「使用権」は、インドネシア国民とインドネシアに本拠のある法人、インドネシアに居住する外国人およびインドネシアに駐在員事務所を持つ外国企業にも保有が認められています。「使用権」を所有できる期間は30年間で更新すれば、合計で80年は所有することができます。
コンドミニアムなどの集合住宅を購入する場合は区分所有権が認められますが、外国人投資家が購入できる物件には、地域によって最低金額が定められています。それはイコール、高額物件にしか投資できないということです。インドネシアは魅力的な市場であることは確かですが、東南アジアの中ではもっとも外国人が投資しづらい国と言えるでしょう。
カンボジアも、外国人投資家が土地を購入できない国のひとつです。
ただ、コンドミニアムなどの集合住宅に関しては、2階より上の階の住戸には「区分所有権」が認められています。また、建物全体の70%までは外国人投資家が所有できるのも、カンボジアにおける不動産投資の特徴でしょう。
カンボジアに関しては、不動産投資に関する法規制が未熟であり、これから整備・強化されることが考えられます。購入してから変わる可能性があることを念頭に置いておきましょう。また、首都であるプノンペンは人口や経済成長率など国力の割にすでに物件価格が高くなっており、キャピタルゲインは限定的だと言われています。
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