ベトナムやインドネシア…外国人に対する規制って?
ここで、他の東南アジアにおける、外国人の不動産保有に対する規制を取り上げておきましょう。
まず、「ベトナム」では、国がすべての土地を所有しています。したがって、建物を建てるときには、その建物を所有する個人や法人は、国から「使用権」を取得する必要があります。
建物については「区分所有権」を取得することができますが、所有する「期間」や所有権の「個数」「使用方法」などについて、さまざまなルールが存在しています。
たとえば、外国人投資家が住宅を購入した場合、所有できる期間は「50年」と決められています。1回の更新は認められていますので、合計で100年は所有することができます。物件の寿命を勘案すればその長さで問題ないのかもしれませんが、残りの期間が短くなってから売却しようとしたらどうでしょうか。
所有権の「個数」については、共同所有される建物の場合、外国人が購入できるのは全体の30%未満と定められています。簡単に言えば、100部屋の物件があったとしたら、その100部屋のうち、外国人投資家が購入できるのは30部屋まで、ということです。一戸建て住宅の場合は、1街区につき、250戸までと定められています。
「使用方法」に関しては、個人名義で購入した物件は、賃貸して家賃収入を得ることができますが、外資系企業が所有している場合は、第三者への賃貸は認められず、自社の従業員の社宅としてのみ使用することができるとしています。
このような規制が多くあるせいか、ベトナムの不動産価格は比較的安く、利回りが高めなのも特徴です。また、災害が少なく、経済発展も期待できることから、今後、ますます注目度が上がるかもしれません。
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