呪われますよ!? 当主以外の立ち入りが禁じられた「築100年以上」の不気味な蔵…親族の制止を振り切った税務調査官が目にした“衝撃の光景”【税理士が解説】

呪われますよ!? 当主以外の立ち入りが禁じられた「築100年以上」の不気味な蔵…親族の制止を振り切った税務調査官が目にした“衝撃の光景”【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

税務調査というと、法人や個人事業主といった事業者が対象になるようなイメージを抱いている人は多いでしょう。しかし、会社員や専業主婦であっても決して「無関係」ではありません。そして、普段税金とは縁遠い個人が対象となる相続税調査の現場では、“まさかの事態”が発生することも……。多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が具体的な事例を紹介します。

Aさんも知らなかった“不気味な蔵”の真実

なんと、蔵のなかは外見の不気味さから想像もつかないほどきれいな内装で、数々の絵画や骨とう品が飾られていました。さらに、それらを見渡せる位置にひとりがけの椅子と小机、そして部屋の隅にはワインセラ-も置かれていたそうです。

 

蔵のなかにある品々の価値を調べたところ、なんと合計で約5,000万円の価値があることが判明。外見はかなり古く、不気味な様相を漂わせていたそうですが、実のところ蔵のなかは綺麗にリフォ-ムがされており、当主が趣味の絵画やワインを楽しむための“秘密の部屋”として使われていたようでした。

 

Aさん「えぇ……まさか、こんなことになっていたなんて。まったく知りませんでした。すっかり主人の言うことを信じて近寄らなかったものですから。でもいつこんなリフォームをしたのかしら……」

 

結果的に、相続税の追徴税額としての加算税を含めて3,000万円ほどを納付することとなりました。もっとも、Aさんは絵画や骨とう品、ワインなどにまったく興味がなく、すべて売却することにしたそうです。さらに「余ったお金で旅行でも行こうかしら」と上機嫌に話してくれました。

“実物資産”の申告漏れ→追徴課税は珍しくない

今回紹介した事例ほどではないにせよ、実物資産を相続財産として申告しなかった結果、後日の調査によって追徴税を課されてしまうというケースは珍しくありません。

 

通常の税務調査は任意調査で行われますが、任意とはいえ正当な理由なく拒否した場合は罰則がありますし、どうしても拒んだ場合、怪しいと思われて強制捜査に切り替わる可能性もあるため、素直に申告しておいたほうが安心です。

 

「これは申告する必要があるのか?」など迷った場合には、専門家に相談することも検討してみましょう。

 

 

宮路 幸人

多賀谷会計事務所

税理士/CFP

 

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