相続税調査で発覚した衝撃の事実
年収約1,400万円を稼いでいたAさん(55歳)と、その妻で年収450万円の会社員Bさん(51歳)。子供は1人(21歳)。世帯年収は1,850万円あり、住まいは持ち家と、経済的にはかなり余裕のある家庭でした。
そんなある日、急に夫がくも膜下出血となり帰らぬ人に。団信や生命保険、その他相続財産のおかげで金銭的に困ることはありませんでしたが、あまりにも突然の悲劇に妻も子どもも深く悲しみ、しばらくなにも手につかなかったそうです。
夫の死から約2年後の夏、Bさんが53歳の頃のことです。税務署から電話がかかってきました。聞くと、Aさんの税務調査に伺いたいとのこと。
実は、税理士を目指す息子と一緒に「相続税申告の手引き」をみながら相続税申告書を作成・提出していたBさん。「なにかミスがあったのかしら……」心当たりのあるBさんは、税務調査を了承しました。
そして調査当日。税理士を目指す息子も同席のうえ、なごやかな雑談から始まりました。そうして調査が進むなか、調査官からある質問が。
Bさん「えっ、暗号資産? なんですかそれ……私は夫から何も聞いていませんが……」
なんと、調査の結果、Aさんが時価約2,000万円の暗号資産を保有していたことが明らかとなりました。これによりBさんは、相続税のほか所得税の申告漏れも含めて「追徴税額約1,000万円」を課されることとなってしまったのです。
Bさんにしてみれば、暗号資産を発見してもらったこと自体はありがたいものの、現金化の方法などはまったくわかりません。戸惑うBさんは、税務調査官にこう訴えました。
Bさんのまさかの依頼に戸惑う調査官。思わず「いやぁ、私どもに言われましても……」とお茶を濁して立ち去るしかありませんでした。
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