「血のつながりはないが、お世話になったあの人に財産を渡したい」相続人“以外”の人に遺産を残すための手段とは?【相続のプロが解説】

「血のつながりはないが、お世話になったあの人に財産を渡したい」相続人“以外”の人に遺産を残すための手段とは?【相続のプロが解説】

血のつながりはないものの、お世話になった人に財産を残したいと考える人もいるでしょう。相続人は血縁関係によって決まりますが、相続人以外の人に財産を残したい場合、どのような方法があるのでしょうか。本記事では、松尾拓也氏の著書『「おふたりさまの老後」は準備が10割』(東洋経済新報社)より一部を抜粋・再編集し、このようなケースで活用したい「贈与・遺贈」について詳しく解説します。

Q. 血のつながりはないけれど、お世話になった人に財産を残したいのですが……。

A. 相続人以外の人に遺産を残したい場合は、遺贈という方法があります。

 

相続人は血縁関係によって決まります。そのうえで「相続人以外の人にも財産を残したい」という場合は、次の2つの方法があります。

 

相続人以外の人に財産を渡す方法

①生前に渡す……贈与

②死後に渡す……遺贈

生前に渡す「贈与」には「贈与税」がかかる

1つめは、生前に「贈与」として渡す方法です。

 

贈与は、財産をあげる側ともらう側の双方が合意して行うので、法律の考え方でいうと、契約に近い行為です。双方の口約束でも贈与は成立しますが、念のために書類を交わしておくと安心です。

 

なお、もらう側には、「贈与税」という税金の支払い義務が発生します。金額によって税率は変わりますが、110万円を超えたら税金がかかることは覚えておきましょう[図表1]。

 

注: 特例贈与とは直系尊属から18歳以上の子や孫などに贈与された財産(2022年4月1日以降、2022年3月31日以降は20歳以上)のことで、それ以外は一般贈与となる
[図表1]贈与税の速算表 注:特例贈与とは直系尊属から18歳以上の子や孫などに贈与された財産(2022年4月1日以降、2022年3月31日以降は20歳以上)のことで、それ以外は一般贈与となる

「遺贈」なら、相続税の対象になる

2つめは、死後に「遺贈」として渡す方法です。生前に行う「贈与」との大きな違いは、次のような点です。

 

遺贈の基本ルール

●財産をあげる人の意志だけでできる(もらう人との合意は不要)

●遺言で指定する必要がある

●財産をあげる人が亡くなったときに効力が発生する

●課税される税金は「相続税」

 

なお、不動産など「もらっても困る」という場合もあるので、遺贈を受けた側は拒むこともできます。

 

また、あげる人ともらう人が事前に双方の合意による契約をしておき、亡くなった後に財産が移動する「死因贈与」という方法もあります。こちらも相続税の対象です。

 

遺贈にすることで、贈与税ではなく相続税の対象となる点は重要なポイントです。

 

贈与税と相続税では、課税の対象となる金額も、かかる税率も大きく異なります([図表1]参照)。贈与税は110万円からかかりますが、相続税がかかるのは3,000万円+αからです。これは世代間で財産を引き継ぐ相続のほうが、課税という点では優遇されているからです。

 

ちなみに、遺贈の場合、相続税の計算が通常の相続の1.2倍となります。

 

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※本連載は、松尾拓也氏の著書『「おふたりさまの老後」は準備が10割』(東洋経済新報社)より一部を抜粋・再編集したものです。

「おふたりさまの老後」は準備が10割

「おふたりさまの老後」は準備が10割

松尾 拓也

東洋経済新報社

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