大切な財産「自分が死んだら妻に、妻も死んだら甥っ子に引き継ぎたい」…この希望を叶えるための解決策とは?【相続のプロが解説】

大切な財産「自分が死んだら妻に、妻も死んだら甥っ子に引き継ぎたい」…この希望を叶えるための解決策とは?【相続のプロが解説】

一般的な遺言では、「自分が亡くなった後、財産を誰に渡すか」ということしか指定できません。しかし、自分の財産を相続した人が亡くなったあと、その次に財産を引き継いでもらいたい人を指定したいという場合もあるでしょう。本記事では、松尾拓也氏の著書『「おふたりさまの老後」は準備が10割』(東洋経済新報社)より一部を抜粋・再編集し、財産を引き継ぐ順番まで指定できる「家族信託」という制度について詳しく解説します。

Q. 自分が亡くなり、妻も亡くなった後、自分の甥に残したい財産があるのですが……。

A.財産を引き継ぐ順番まで指定したいのであれば、「信託」という方法があります。

 

一般的な遺言では、「自分が亡くなった後、財産を誰に渡すか」ということしかできません。しかしこの質問のように、自分の財産を相続した人が亡くなったあと、その次に財産を引き継いでもらいたい人を指定したいという場合もあるでしょう。そんなときはどうすればいいのでしょうか?

 

先祖代々の資産家のケースはどうする?

たとえば、妻とおふたりさまだった先祖代々の地主さんの場合。自分の死後、いったん財産はすべて妻に相続させ、いずれ妻も亡くなったときは、妻の親族ではなく、自分の親族に相続させたいというケース[図表1]を見てみましょう。

 

[図表1]いったん妻に渡った自分の財産を、自分の親族へ渡したい

 

この場合、遺言がないとご自身が亡くなった際には兄弟姉妹にも4分の1の法定相続分があります。では、次に妻が亡くなったときのことを考えてみましょう。

 

この場合、妻の相続人は、妻の兄弟姉妹、甥・姪など、妻と血縁関係にある人になります。つまり、遺言を残していないと、

 

①自分が亡くなったときには、妻が相続で苦労する

②妻が亡くなると、先祖代々の土地が妻の身内に渡る

 

ということになります。一般的な遺言では、自分が亡くなった後の財産の配分しか決められないので、

 

苦楽をともにした妻に財産をすべて残す

あるいは、

土地や不動産など先祖代々の財産は自分の家系に、自分たちの代でつくり上げた財産は妻に残す

 

といったパターンになります。しかし、これでは、自分が亡くなった後は妻にすべての財産を渡し、妻が亡くなったらその後は自分の家系に渡すという、当初の望み通りではありません。

 

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次ページ解決策は「家族信託」

※本連載は、松尾拓也氏の著書『「おふたりさまの老後」は準備が10割』(東洋経済新報社)より一部を抜粋・再編集したものです。

「おふたりさまの老後」は準備が10割

「おふたりさまの老後」は準備が10割

松尾 拓也

東洋経済新報社

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