本やスーツに使ったお金が戻ってくる!?…該当する会社員は“超ラッキー”な節税テク「特定支出控除」とは【税理士・公認会計士が伝授】

本やスーツに使ったお金が戻ってくる!?…該当する会社員は“超ラッキー”な節税テク「特定支出控除」とは【税理士・公認会計士が伝授】
(※写真はイメージです/PIXTA)

仕事に必要不可欠なスーツや資格取得のための本が「すべて自腹」であるという現実……どうにか経費にならないか? と考えたことのある人も少なくないでしょう。そこで今回、仕事のために購入したスーツや本を「特定支出」として給与から差し引く「特定支出控除」について、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏が詳しく解説します。

単身赴任から帰宅する「交通費」も特定支出控除の対象に

1.通勤費

黒「通勤費は、電車やバスなどの公共交通機関や、マイカーでの移動など、通勤のための支出を個人で支払っている場合や、支給される通勤費を超える場合は特定支出にできます」

 

――たいていの会社は通勤手当がありますが、パートや派遣社員などで、通勤費用を自己負担する場合に使えるかもしれませんね。

 

2.転居

黒「転居費は、人事異動や転勤にともなう転居のための支出です。これも基本的には会社から支給されるとは思いますが、支給されなかったときは高額になりますから、ぜひ活用したいですね」

 

3.研修費

黒「研修費は、業務で使う技術・知識の習得を目的として受講する研修費用のことです。こちらも自腹で研修を受けた場合には、特定支出の対象になります。ちなみに、研修を受けるための交通費などもこの費用に含めてOKです」

 

4.資格取得費

黒「資格取得費は、業務に必要な資格を得るための費用です。従来は自動車免許・英語検定・簿記などが対象でしたが、平成24年度の税制改正で、弁護士・医師・公認会計士資格の取得費用も特定支出に該当することとなりました」

 

――専門的な資格のスクールは高額ですから、控除ができたらありがたいですよね。これはたとえば、MBA(経営学修士)の取得費用も対象になるんですか?

 

黒「業務に関わりがあれば、MBAの費用も対象になります。たまに趣味で資格取得にチャレンジされる人もいますが、仕事に活かすことができなければ残念ながら対象外です」

 

5.帰宅旅費

黒「帰宅旅費とは、単身赴任で、配偶者や生計を一にする家族と離れて暮らしている場合の、帰宅のための旅費のことをいいます」

 

――帰宅旅費も払ってくれる会社が多いとは思いますが、払ってくれない場合は結構な額になりますもんね。

 

黒「そうですね。帰宅旅費の注意点としては、交通料金が1万5,000円以上の場合、[図表2]のような証明書の取得が必要になる点です。

 

(出典:国税庁HP)
[図表2]搭乗・乗車・乗船に関する証明の依頼書 (出典:国税庁HP)

 

『搭乗・乗車・乗船に関する証明書』は、空港では航空会社のカウンター、新幹線の場合列車の車掌さん、降車駅の精算所などでもらい、作成することが可能です。搭乗券とともに証明書を提示して記載してもらう必要があるため、移動時は事前に証明書を用意しておく必要があります」

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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