国が積極的に課税強化する「競馬の払戻金」
黒瀧氏(以下、黒)「競馬の払戻金は基本的に一時所得ですが、一定の条件を満たすと、例外的に雑所得として扱われることがあります。
払戻金が一時所得として扱われた場合、経費にできるのは「当たり馬券の購入費用」のみです。一方、払戻金が雑所得として扱われれば、当たり馬券の購入費だけでなく、年間に購入した「はずれ馬券の購入費」も経費として計上することができます」
――競馬好きな人は、はずれ馬券の購入額もすごいと思うので、できれば経費にしたいところですよね。
競馬の「高額当たり馬券」8割が未申告→課税強化に動いた日本
――ところで、払戻金を一時所得で申告するとなると、それなりに税金を納める必要がありそうですね。特にやっと当たりを掴んだような人のなかには、競馬の払戻金を申告したくないと考える人もいるのではないでしょうか?
黒「はい。少し前ですが2015年の数字で、高額払戻しの8割が未申告というデータがあります」
――そんなにいるんですか。
黒「はい。ただ、国はその後、課税強化に動いています」
――そうなんですね。実際のところ、競馬の払戻金を申告しないとバレるものなんですか?
黒「現状、競馬場やウインズ(場外勝馬投票券発売所)で直接馬券を購入した場合、税務署は個人情報を把握することができません。
ただし、インターネット上で馬券を購入した場合は、個人情報や口座情報を入力することになるため、個人情報を把握することが可能です」
――では競馬場やウインズで直接馬券を購入すれば、申告しなくてもバレないということですか?
黒「いえ、直接馬券を購入した場合でも、このようなパターンで無申告がバレる可能性があります。それぞれ詳しく説明します」