遺産分割調停の対応を弁護士に依頼するメリット
先ほど解説したように、遺産分割調停の対応を弁護士へ依頼すると費用がかかります。しかし、遺産分割調停を申し立てる際や相手方から遺産分割調停を申し立てられた際は、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。ここでは、遺産分割調停について弁護士へ依頼する主なメリットを4つ解説します。
1.遺産分割調停を有利に進めやすくなる
1つ目は、遺産分割調停を有利に進めやすくなることです。遺産分割調停は話し合いの手続きであるとはいえ、あらかじめ主張書面を用意したり自身の主張を裏付ける証拠を揃えたりすることで、有利となりやすくなります。弁護士へ依頼することで、その状況に応じた書類を作成してもらえるほか、必要な証拠についてもアドバイスを受けることが可能となります。
また、弁護士とともにあらかじめ調停で聞かれることなどをシミュレーションしたり、調停当日に弁護士に同席してもらったりすることで落ち着いて対応しやすくなり、この点からも調停を有利に進めやすくなるでしょう。状況によっては、弁護士だけが調停に出席する対応も可能です。
2.書類の準備などを任せられる
2つ目は、遺産分割調停に必要な書類の準備を任せられることです。遺産分割調停の申立てには、さまざまな書類が必要になります。申立てに必要となる書類は、次のものなどです。
<作成が必要な書類>
・申立書
・当事者等目録
・遺産目録
・相続関係図
・申立ての実情
<集めるべき書類>
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本などすべて
・その他、相続人の確定に必要な戸籍謄本や除籍謄本など
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・被相続人の除票または戸籍の附票
・相続人全員の住民票
<その他、遺産の内容によって必要となる書類>
・不動産:登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産税評価証明書
・預貯金:通帳または残高証明書
・有価証券(株式や投資信託など):残高証明書
・自動車:車検証または運輸支局等が発行する登録事項証明書
<その他、ある場合に必要となる書類>
・相続税申告書の写し
・遺言書の写し
これらをすべて自分で作成したり集めたりすることは、容易ではないでしょう。弁護士へ依頼すると、弁護士が書類の作成などを行ってくれるため手間や時間を大きく削減できるうえ、こちらの主張を有効に伝える書面を作成してもらえるため安心です。
3.連絡の窓口になってもらえる
3つ目は、連絡の窓口になってもらえることです。弁護士に依頼することなく遺産分割調停を進める場合は、相手方や裁判所などからの連絡が直接入ることとなります。この点にストレスを感じてしまう人も少なくないでしょう。弁護士へ依頼する場合は、弁護士が窓口となってくれるため、相手方や裁判所からの連絡が直接入る事態を避けやすくなります。
4.審判に移行しても対応を任せることができる
4つ目は、遺産分割審判に移行しても対応を任せることができることです。遺産分割調停を経ても意見の合意が得られない場合は、調停が不成立となります。この場合は、自動的に「遺産分割審判」へと移行します。
遺産分割審判とは、遺産分割調停による解決が難しい場合に、裁判所に遺産のわけ方を決めてもらう手続きです。裁判所が下した結論には原則として当時者双方が従うほかなく、仮に不服がある場合は審判の告知から2週間以内に高等裁判所へ即時抗告をするほかありません。
遺産分割調停の対応を弁護士へ依頼する場合は、たとえ調停が不成立となり遺産分割審判に移行しても対応を任せることができるため、安心です。
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