発信者のIPアドレスを特定する方法
インターネット上で匿名の投稿者に名誉毀損などがされた場合、相手を刑事告訴したり相手に対して損害賠償請求をしたりするためには、これに先立って相手の身元を特定しなければなりません。これには、原則として「IPアドレスなどの特定」と「IPアドレスなどに基づく住所氏名の特定」の2段階のステップが必要となります。
1ステップ目となるIPアドレスなどの特定方法は次のとおりです。
サイトなどの運営者に任意での開示を請求する
1つ目は、名誉毀損などの書き込みがなされた5ちゃんねるやX(旧Twitter)などの掲示板やSNSの管理者(「コンテンツプロバイダ」といいます)へ、任意でIPアドレスなどの開示を求める方法です。
ただし、むやみに投稿者のIPアドレスなどを開示すると掲示板やSNSなどの信用が失墜する可能性があるほか、開示の対象となった投稿者からコンテンツプロバイダに対して損害賠償請求などがなされる可能性があります。そのため、一見名誉毀損など権利侵害があるように見える投稿であっても、コンテンツプロバイダが独自の判断でIPアドレスを開示することはそう多くはありません。
裁判所の手続きを利用して開示請求をする
もっとも一般的な方法は、裁判所での手続きを利用して開示請求をする方法です。裁判所へ発信者情報開示請求を申し立て、裁判所からコンテンツプロバイダへの「開示せよ」との決定を出してもらうことで、IPアドレスなどの開示を受けることが可能となります。
なお、プロバイダ責任制限法の改正により、コンテンツプロバイダへのIPアドレスなどの開示請求と、次で解説する接続プロバイダへの開示請求が1つの手続きで行えることとなりました。これにより、手続きにかかる時間の短縮が可能となっています。
ただし、従来の方法をとることと、改正により新設された方法をとることのどちらが適しているかは、コンテンツプロバイダの種類や状況によって異なります。弁護士へ相談したうえで選択するようにしてください。
「これはひどい」と思っても…IPアドレスが特定できない!?
次の場合は、発信者のIPアドレスを特定することができません。
権利侵害が認められない場合
発信者情報の開示を受けるには、その発信者が権利侵害をしたことが必要です。いくら不愉快な内容であったとしても、権利侵害であるとまではいえない場合は、IPアドレスなどの開示を受けることはできません。
投稿から時間が経ちすぎている場合
投稿内容が権利侵害にあたるものであったとしても、投稿から時間が経ちすぎている場合はIPアドレスなどの開示を受けることはできません。なぜなら、時間が経過すると投稿などのログが消えてしまい、コンテンツプロバイダに情報が残っていない可能性が高くなるためです。
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