※画像はイメージです/PIXTA

金の仏像で相続税対策を……そんな話を耳にすることがありますが、本当なのでしょうか? そこで「金・純金・金地金」の相続税評価と、「金・純金・金地金」を使った相続対策の有効性について解説していきます。

「金・純金・金地金」を使った相続対策

金の仏像で相続税対策は無意味!?

金の仏像や仏具を作ることで相続税の節税対策をするという方法が各方面で紹介されています。相続税の非課税財産の一つに祭祀財産があります。財産を祭祀財産である金の仏像や仏具に変えることで、相続税が節税できるという考え方ですが、無意味であるばかりかリスクが高い方法です。日常から金の仏像や仏具を祭祀の対象としていれば非課税財産として認められますが、祭祀の対象としては不自然な状況である場合は、祭祀財産ではなく一般の財産とみなされることがあります。一般の財産とみなされれば、相続税の課税対象となります。

 

また、金の仏像や仏具は、加工費や美術品としての価値が加わる分、金地金に比べると価格は割高になります。しかも、貴金属として売却するときは、加工費は反映されずに金の重量分だけの価格となります。美術品として売却する場合も、価格はその時々の需給に左右されます。

 

このように、金の仏像や仏具は相続税の節税対策とならないばかりか、価格の変動リスクもあるため、純粋に祭祀の対象とするのであればよいのですが、単に相続対策という観点だけで金の仏像や仏具を作ることは、あまりおすすめできません。

 

金の延べ棒を自宅に隠しても税務署にはバレる

脱税の手口の代表例は財産を自宅に隠しておくことです。金の延べ棒は価値の割には場所を取らないため、財産隠しに有効であるようにも思われます。しかし、税務署は過去の所得や預金の記録を丹念に調べて、疑いがある場合は自宅を訪ねて財産の調査をします。このようにして、隠し財産はいずれバレてしまうのです。

 

実例をご紹介しましょう。2010年1月、国税局が長野県の会社社長宅を調査した際に、金の延べ棒210本(時価5億6,300万円相当)と現金6億7,000万円が見つかりました。財産を隠して相続税7億円あまりを脱税した疑いで、会社社長はその後逮捕、起訴され、有罪判決が下されました。

 

このように、さまざまな方法で相続税の課税を避けようとするケースは後を絶ちません。しかし、相続税の課税は法律で定められており、不正を働くと必ずペナルティーが科されます。先ほどの会社社長の事例は特に悪質であったため、逮捕、起訴に至りました。しかし、逮捕、起訴にまで至らなくても加算税が科されるので、節税したつもりが結果として税金を余計に払うことになってしまいます。

 

◆売却代金200万円超ではマイナンバーが必要になり税務署に完全に補足されます

金地金、金貨、純金積立の取引では、売却代金が200万円を超えるとマイナンバーの提出が必要になります。手数料を差し引く前の売却代金が200万円を超える場合には、取引業者が税務署に取引内容を記載した支払調書を届け出ることになっており、支払調書にマイナンバーを記載する必要があるためです。相続した金地金を売却したときには、業者から税務署に支払調書が提出されます。仮に、相続のときに財産を隠したとしても、この売却のタイミングでバレることは十分ありえます。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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