続税の税務調査の実態!10人に1人が85.7%の確率で追徴課税
国税庁の「平成30事務年度における相続税の調査等の状況」によると、平成28年に発生した相続を中心に12,463件の実地調査が行われたと発表されています。同年に発表された国税庁の別資料「平成30年分相続税の申告事績の概要」によれば、この年に相続税申告書の提出をしたのは116,341人(税額がある申告件数)でした。
つまり、相続税申告をすれば10.7%の確率、おおよそ10人に1人は相続税の税務調査が行われるということです。これは他の法人税や所得税等の税目に比べて高い割合となっており、多くのご家庭に相続税の税務調査が入っていると言えるでしょう。
相続税の税務調査で追徴課税になる確率は85.7%
先述の国税庁の資料によると、相続税の税務調査の結果「申告漏れ等の非違があった件数」は10,684件(全体の85.7%)と発表されています。言い換えれば、「相続税の税務調査対象者の85.7%が追徴課税された」ということです。実際にご自身で相続税申告をしてミスが発覚し、税務調査が入って合計180万円ものペナルティを課せられた体験談もあります。
相続税の税務調査が不安な方は「相続に強い税理士」に依頼を
相続税の税務調査について以下のような不安があれば、相続税に強い税理士に相談することをおすすめします。
【相続税申告前】税務調査に入られたくない
相続税の税務調査自体を回避するには、相続税の申告手続きの段階から税理士に依頼することが大切です。公表はされていない統計ですが、相続税申告書の作成に税理士が関与していない申告については、大半が税務調査の対象となるようです(税務署談話)。
【相続税申告後】税務署から税務調査の連絡があった
仮に、自分で相続税申告をして税務署から税務調査の連絡があった場合や、相続税申告の依頼をした税理士が頼りない等の事情がある場合は、この時点で相続税に強い税理士に依頼も可能です。もし相続税申告に不備があったことが発覚した場合、自ら修正申告を行えば、課せられるペナルティを最小限に抑えられます。
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