「母さんの金、使い込んだな!」「世話もしないでなにいってるの!?」…〈疑念+怒り+悲しみ〉が絡み合う、相続トラブルの実態【弁護士が解説】

「母さんの金、使い込んだな!」「世話もしないでなにいってるの!?」…〈疑念+怒り+悲しみ〉が絡み合う、相続トラブルの実態【弁護士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続の現場では、お金の計算とさまざまな感情が絡んだ、複雑なトラブルが起こりがちです。あるきょうだいのケースから、遺産分割トラブルの解決策を探ります。相続問題にくわしい、弁護士法人菰田総合法律事務所の國丸知宏弁護士が事例をもとに解説します。

寄与分の計算方法

そこで、Aさんが家事・介護に要した時間、その中でも母親が要介護認定を受けた3年前からの介護について、「訪問ヘルパーの日当額×療養看護日数」で計算し、兄と協議を重ねた結果、Aさんの寄与分として、一定額を認めるということになりました。

 

寄与分が認められるときは、一旦遺産から寄与分額を控除し、その残額について遺産分割をおこなったあと、控除した寄与分額を寄与者の相続分に上乗せします。

 

<計算方法>

 

Aさんの寄与分が500万円のとき

 

母親の遺産(土地建物2,000万円+預貯金1,000万円)-寄与分500万円

=2,500万円…みなし相続財産

 

みなし相続財産2,500万円×2分の1

=1,250万円…お兄さんの相続分

 

1250万円+寄与分500万円=1,750万円

→ Aさんの相続分 1,750万円

 

以上の通り、Aさんは「1,750万円」を取得することとなりました。

 

ただしAさん自身は、自身が母親に尽くしてきた時間が「500万円の寄与」と評価されたことについては納得できなかったようで、低額だと思われたようでした。

 

しかし残念ながら「寄与分」のハードルは高く、満足のいく金額がすべて認められるケースは多くないのが実情です。

「私の財産、兄には絶対渡したくない」

母親の遺産分割協議は無事に完了しましたが、Aさんにはまだ気がかりなことがありました。

 

「私は独身ですので、私が兄より先に亡くなったら、私の財産はすべて兄が相続しますよね? 兄が先に亡くなっていたとしたら、甥や姪が相続するのでしょうか? 正直、兄や兄の子どもたちに私の財産を相続させたくありません…」

 

Aさんの認識のとおり、Aさんの相続人は、兄(Aさんの相続開始時点で兄が亡くなっていれば、その子である甥・姪)となります。

 

Aさんが自分の財産を兄(あるいは甥・姪)取得させたくないなら、遺言書を作成することが重要です。兄弟姉妹には遺留分(遺産の最低限の取り分)がありませんので、遺言書を作成していれば、お兄さんやその子どもたちがAさんの財産を取得することはありません。

 

それを説明すると、Aさんは「それなら〈自身の財産をすべて友人に遺贈する〉という内容で遺言書を作成したいです」と、胸の内を話してくれました。

寄与分の主張は難しい…「遺言書の準備」が有力な選択肢に

今回は、不正出金と寄与分についてご説明しました。

 

Aさんのように、被相続人のために支出した記録をすべて残しておられる方もいれば、なかにはレシート等をまったく保管されていない方もいらっしゃいます。預貯金の引出しは争いとなりやすいところですので、後々のトラブルを避けるため、きちんと記録を残しておきましょう。

 

また、寄与分を主張したいという方は多いのですが、実際にはなかなか認められにくく、また、認められたとしても想定よりも低い金額となりやすいのです。おこなった寄与についてきちんと記録を残しておくのも重要ですが、被介護者の認知能力に問題がなければ、介護をおこなった方に多くの遺産を相続させる内容で遺言を作成してもらうことも有力な選択肢になるといえます。

 

 

國丸 知宏
弁護士法人菰田総合法律事務所 弁護士

 

 

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