娘が性被害に遭ったが、相手に反省の色はなく…
相談者のKさん(女性・仮名)は、高校生の娘さんがSNSで知り合った大学生の男から性被害に遭ってしまい、警察に相談をしています。
相手は警察から出頭要請があり、取り調べを受けているのですが、娘さんの事情聴取と食い違っている部分が多々あるようです。性被害の証拠としては、娘さんの私物から相手の指紋や体液、また防犯カメラの映像などが確認できています。
この件について相手は「同意があった」と話していますが、娘さんは「無理やり性被害を受けた。許す気はない」と話しています。
また相手側の弁護士から示談交渉の連絡があったものの、相手からの誠意ある謝罪や反省の言葉はなく、目的が「被害届の取り下げ」としか読み取れないような内容だったそうです。
Kさんは、娘さんの心境を伺うわけでもなく、自分勝手な言動を繰り返している相手と示談する気はなく、厳罰を求めています。
担当の刑事からは「あまりにも被疑者の身勝手な犯行であり、余罪があるとみて取り調べを続けます」と話しがありました。また事件後、娘さんは精神的に不安定になり、フラッシュバックや過呼吸などで病院に通っています(そのことを示す診断書もあります)。
そこで、Kさんはココナラ法律相談「法律Q&A」に次の3点について相談しました。
(1)この事件について、傷害事件として訴えることはできるのか。
(2)不成立でも示談交渉をした事実によって、罪が軽くなることはあるのか。
(3)今後の流れはどのようになるのか。また、被害者側でも弁護士に依頼した方が良いのか。
弁護士の回答
(1)この事件について、傷害事件として訴えることはできるのか。
大切なお嬢様が体調不良になるほど傷つかれて、お母様としても大変お辛い思いをされていること、心中お察しいたします。
今回、「傷害事件」として訴える(告訴や損害賠償請求)ことを求められています。結論から申し上げると、加害者の行為によって、「お怪我をされた場合等」には、刑事事件として被害届や告訴をすること及び民事事件として傷害に対する損害賠償請求をすることは可能です。
一方で、加害者の行為によって、「精神的な苦痛等を被ったことを理由にする場合」、「刑事の傷害事件」として被害届や告訴をすることは困難ですが、「民事事件として慰謝料等の損害賠償請求」をすることは可能です。
ただし、今回の被害は、基本的に傷害事件ではなく、お嬢様の「性的自由を侵害する類型」です。この場合は、次のように考えられます。
この事案では、加害者の行為は、「不同意わいせつ(刑法176条)や不同意性交等(刑法177条)」に該当する可能性があります。そのため、「刑事事件として不同意わいせつや不同意性交等の被害届や告訴をすること」や「民事事件として損害賠償請求をすること」が可能です。
刑事事件としては、具体的には被害届や告訴状の提出により刑事処罰を求め、被害届や告訴状が受理されれば、警察が捜査を行い、検察官が最終的に刑事裁判(起訴)にするか否かを判断し、刑事裁判となれば、裁判官が有罪か無罪の判断をしていきます。
また、民事事件として、損害賠償を求めるという場合には、交渉や調停、訴訟提起といった方法の中で賠償を求めることが考えられます。
いずれの場合においても、加害者側において、同意があったと主張している以上、同意がなかったことを推認できる証拠等含め、どれだけ立証できるものがあるかが、刑事民事両方において重要になってくると思います。
実際に、刑事事件も民事事件も、お嬢様やお母様にとって、今以上にお辛い状況になることが多いため、お嬢様の今後の人生のあり方も含めて、「何をしていくことが一番お嬢様のためになるのか」は、慎重に考えられた方がよいと思います。
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