自宅で撮影した場合の家賃も経費?
経費とは当然、事業に関連して支出するものですので、プライベートの支出は認められません。YouTubeの撮影のときに使用する機材、場所代、撮影するときに使用する備品、出演料などはその対象になるでしょうし、打ち合わせの飲食代も対象になります。
たとえば、自宅で撮影した場合の家賃はいかがでしょうか。スタジオとしてそこに住んでいなくて、撮影のためだけに使われる場合の賃料であれば、全額経費になりますが、そこに居住している場合には、当然、全額経費にはなりません。事業に関係する割合や仕事場として区分されている場合には、その床面積により経費で按分するという方法もあります。
当然ですが、家賃を按分するとなったら水道光熱費も同じように按分となります。このような方法を「家事按分」といいます。
税務調査で最も指摘されやすい「家事按分」
個人の税務調査において、指摘される確率が高いのは、この家事按分や交際費です。理由は明確で、これらが一番、目立ちやすく、曖昧になりやすい部分だからです。
税務調査の際に、調査官から、この按分が妥当かどうかという質問が来たときに合理的に按分していることをしっかり説明できるかどうかがポイントです。
床面積だと、この説明はとてもわかりやすくなるかと思います。3LDKのうちにひとつの部屋が仕事場だとすると、全体の床面積と仕事場にしている部屋の床面積で按分すればよいですね。
もし、この按分方法が合理的ではないと指摘された場合には、結構な追徴税額になってしまう可能性もあります。
YouTuberの場合、税務調査がきて、説明する前に、調査官が動画などで確認することもできます。動画で公開されていますから、明らかに、按分方法が合理的ではないと判断されると、過去3年間、もしくはそれ以上遡ることもあります。
特に人気のYouTuberは、セキュリティ面も考えて、高級なマンションに居住していることもあります。そうなると、この按分が否認されるととても大きな金額になってしまいます。
月額の家賃が300万円のタワーマンションに住み、全額を経費にしていた場合、指摘を受けて1/3が妥当とされた場には月額で200万円、年間にして2,400万円の増差となります。
これを3年間修正したとすると、7,200万円です。これに対して所得税の最高税率が課税されていた場合、本税で3,240万円、これに過少申告加算税の場合には10%プラス、重加算税となった場合には、35%~40%の追徴課税になってしまいます。この場合、当然、水道光熱費も同じく修正となってくるでしょう。
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