二次相続で起こりうる遺産分割争い
二次相続では子どもだけが法定相続人となりますが、次のようなトラブルが懸念されます。
遺産分割協議でなかなか話が進まない
子どもが1人ではなく複数いる場合、兄弟姉妹で遺産分割の際に誰が遺産を引き継ぐかで揉める可能性もあります。
また、親である被相続人が特定の子どもに一定金額の遺産を引き継がせたくとも、兄弟間の遺産分割の話し合いによっては、親の希望通りにいかない場合もあるでしょう。
そんな時は、遺言書で各相続人の遺産分与について指定しておくか、別の方法で対応する必要があります。
相続財産によっては誰も引き継がない状況もある
一次相続では被相続人の残した土地・建物を配偶者が引き継ぎ、預金・現金は子ども達が引き継ぐ形で遺産分割を取り決めたケースもあるでしょう。
しかし、土地・建物を引き継いだ配偶者が亡くなり、二次相続が発生した場合、相続財産である土地・建物をどうするかで揉めてしまうおそれがあります。子ども達が既に独立し、それぞれがマイホームを持っているなら、親の残した土地・建物を誰も引き継がない可能性はあります。
そのため、親が生前に土地・建物を売却後、シニア向けの賃貸マンション(例:サービス付き高齢者向け住宅)に住み、売却代金を遺産分割しやすい金融資産として残す等、工夫が必要です。
生命保険は二次相続の対策になるのか?
二次相続が発生し、子どもたちに重い相続税を負担させたくない、遺産分割協議で揉めるような事態を避けたい、子どもたちが分割し易いように資産を残したい、という場合は「生命保険」の活用を検討してみるのも良いでしょう。
生命保険とは生命保険会社が販売している任意保険です。二次相続の対策として加入する生命保険の場合、死亡保険金が下りる保険商品を選びます。
該当する保険商品は死亡保険(終身保険・定期保険)、養老保険、個人年金保険等があります。
二次相続対策のために生命保険を活用するメリット
二次相続の対策として生命保険に加入するメリットは、以下の通りです。
死亡保険金には非課税枠がある
生命保険から下りる死亡保険金には「非課税枠」が設定されています。非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」なので、法定相続人2人ならば1,000万円もの非課税枠が利用可能です。
非課税枠は保険金受取人が相続人の場合に適用されるので、子どもを受取人にすれば相続税の軽減措置が受けられます。
平等に相続財産を分けやすい
遺産分割協議で誰が遺産をどのくらい取得するのか、兄弟間で揉めそうなときも、生命保険の活用は有効な方法です。
死亡保険金は受取人固有の財産なので、遺産分割協議の対象外となる財産であり、自分が渡したい人へ確実に財産を残せる方法です。
また、複数の保険金受取人を設定できるので、保険金額を平等に分割し、子どもたちに取得させることもできます。
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