(※写真はイメージです/PIXTA)

年金が支給停止されるケースで最も多いのが、働きながら年金を受け取り、基準額を超えると年金が一部もしくは全部が支給停止する可能性がある「在職老齢年金制度」。法改正で60歳以上の人が同じ基準額となったため、給与が現役世代並み以上でないと、調整されなくなっています。しかし、それ以外にも年金が支給停止となるケースがあって……。本記事ではTさんの事例とともに、年金ルールの注意点について、社会保険労務士法人エニシアFP代表を務めるFP三藤桂子氏が詳しく解説します。

想定外の支給停止

世間ではコロナ前の生活に少しずつ戻っていき、タクシーを使う人も増えてきました。年金は減額しましたが、このまま長く働いて少しずつ貯蓄できれば、なんとか老後も生活できるだろうと前向きに考えていました。

 

そんなある日、Tさんは不注意で転倒し複雑骨折する大ケガをします。仕事はできずに、健康保険から傷病手当金を受けながら療養していました。3ヵ月仕事を休んだTさん。少し後遺症が残ったものの、やっと、復帰の日を迎えます。

 

しかし……会社に行くとTさんの車がなかったのです。

 

会社からは、やっと客足が戻って人手が足りなかったのに長期に休まれて困っていたため、新たに人を採用したとのこと。しばらく車の補充ができないという理由から、Tさんは退職勧奨されます。Tさんは驚きが隠せません。

 

確かに不注意でケガをした自分がいけないのだけれど、あまりにもひどすぎる対応だと、会社に訴えたところ、3ヵ月以上車を休ませると会社の経営が悪化するから仕方のないことだと告げられます。

 

ハローワークで求職の申し込み

働けるだけ続けようと決めていたTさんでしたが、突然の退職に生活費を心配し、失業手当を受給するためハローワークへ行き、求職の申し込みをしました。

 

しばらくはこれで凌げると安堵したのもつかの間、次の年金支給日に驚愕します。

 

「な、なんで?」年金が減額して振り込まれていたのです。急ぎ、年金事務所に確認すると、「雇用保険からの給付を受けると年金が支給停止になることを繰上げ請求時にご説明しています」とのこと。

 

「そういわれると確かにそんな説明を受けたような」と思い出しましたが、その当時は身体も元気で、まだまだ働き続ける気持ちでいっぱいだったのです。加えて突然の退職にTさんは動揺し、頭からすっかり抜けてしまっていました。

 

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