(※写真はイメージです/PIXTA)

年金が支給停止されるケースで最も多いのが、働きながら年金を受け取り、基準額を超えると年金が一部もしくは全部が支給停止する可能性がある「在職老齢年金制度」。法改正で60歳以上の人が同じ基準額となったため、給与が現役世代並み以上でないと、調整されなくなっています。しかし、それ以外にも年金が支給停止となるケースがあって……。本記事ではTさんの事例とともに、年金ルールの注意点について、社会保険労務士法人エニシアFP代表を務めるFP三藤桂子氏が詳しく解説します。

年金ルールには細心の注意を…

Tさんは減額してまで年金の繰上げをしたにもかかわらず、雇用保険の失業手当を受給したため、年金(老齢厚生年金)が全額支給停止される結果となってしまいました。

 

年金も失業手当も国の制度のため、両方を併給することはできません。Tさんは一日でも早く次の会社に就職するため、毎日ハローワークに通っています。

 

年金制度は複雑で、受け取り開始時期や国民年金保険料の支払い状況などによって、ケースバイケースです。わからないことや、イレギュラーが発生した際には年金事務所に確認しにいくなど、自身が損しないための対応を心がけておきましょう。

 

 

三藤 桂子

社会保険労務士法人エニシアFP

代表

 

 

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