遺族年金は夫の厚生年金の4分の3をもらえるはずじゃ…
一般的に遺族厚生年金をもらえる人は死亡した人に生計を維持されていた遺族であること、そして、受給できる年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分(年金額の計算の基礎となる部分)の4分の3の額となります。
ただし、65歳以上の場合は少々ルールが異なります。K美さんのように共働きで老齢厚生年金を受け取る資格がある場合は、以下の(1)と(2)を比較し、金額が高い方が遺族厚生年金の額となります。
(1)亡くなられた方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4の額
(2)「上記(1)の額の3分の2」と「本人の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1」を合計した額
K美さん夫婦のケースで見てみましょう。
図表1より(1)159万円<(2)192万円となり、(2)の額192万円がK美さんの遺族厚生年金となります。
なお、K美さんは、自身の老齢厚生年金172万円を受け取る権利があります。その場合、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が支給停止されます。以下図表2がイメージ図となりなります。
つまりK美さんが受け取る年金額は自身の老齢厚生年金172万円、遺族厚生年金20万円(=192-172万円)、老齢基礎年金78万円を合算して270万円、月額22.5万円と半減するわけです。
決して少ない額ではありませんが、二人暮らしから一人暮らしになったからといって生活費は半分にはなりません。特に住居費は変わりませんし、光熱費や車のコストはほぼ同じと言ってもいいでしょう。自分の年金以外に夫の老齢厚生年金の4分の3をもらえると思っていたK美さんにとってはまさに晴天の霹靂です。
まさか、同窓会の友人R子さんの話を聞き違えたのかも……と連絡してみたのです。前述のとおり、R子さんは昨年夫を亡くしてボツイチ仲間です。社内結婚した大手商社勤務の夫は転勤が多く、早々に専業主婦となりましたが、年金額が240万円と聞いて驚愕しました。
K美さんと年額で30万円、月額にしてたった2万5,000円の差です。しかも遺族年金は非課税。
「二人のときは、年金は月に45万円を受け取っていたのに、酷すぎる」65歳までがんばって夫婦で共働きしてきた自分たちは報われないじゃないかと世の非条理を感じたわけです。