貯蓄と退職金で「3,500万円のマイホーム」を買った60歳夫婦に、税務署から〈1通の封書〉が…後日「1,195万円の納税」を求められたワケ【税理士が警告】

貯蓄と退職金で「3,500万円のマイホーム」を買った60歳夫婦に、税務署から〈1通の封書〉が…後日「1,195万円の納税」を求められたワケ【税理士が警告】
(※写真はイメージです/PIXTA)

定年後、“終の棲家”として中古マンションを購入した仲良し夫婦。中古ながら、念願のマイホームに大満足の二人でしたが、税務署から届いた「1通の封書」が、夫婦の幸せを崩壊させることに……。夫婦間のお金の管理にまつわる悲劇について、多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が解説します。

資金は貯金と退職金なのに…Aさん「なにかの間違いだろ」

Aさんはこのお尋ねについて、ありのまま回答しました。資金はBさん名義の預金から3,000万円、Aさんの退職金から500万円支払い、その支払金額に応じた所有権登記を済ませていることなどを記入し、税務署に送り返しました。

 

お尋ねを返送したのち、しばらくして税務署から電話がかかってきました。内容は、Bさんの預金が、Aさんの「名義預金」にあたるというものでした。聞くと、住宅購入資金の3,000万円はAさんからBさんへの贈与となり、贈与税の申告が必要となるとのことでした。

 

贈与額3,000万円に対する贈与税額は、下記のとおりです。

 

(3,000万円-110万円〔基礎控除額〕)×50%〔贈与税の税率〕-250万円〔控除額〕=1,195万円

 

なんと、3,500万円のマイホームを自己資金で買ったA夫妻は、税務署から「1,195万円の贈与税」を払うように求められたのでした。

 

衝撃の事実に、Aさんは思わず「なにかの間違いだろ……そうに決まっている」と、なかなか現実を受け止めきれません。

 

なぜ妻の預金と認められなかったのか?

妻であるBさんの名義で作った預金通帳にお金を積み立てていたとしても、そのお金の出どころがAさんだった場合、Bさんの預金ということにはなりません。

 

Bさんは専業主婦であるため、自身の収入はゼロです。この場合、預金に入っているお金はあくまでAさんのものになります。そのため、建物の登記名義分の3,000万円は、「AさんからBさんに対する贈与である」との認定を受けることとなってしまったのです。

 

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