貯蓄と退職金で「3,500万円のマイホーム」を買った60歳夫婦に、税務署から〈1通の封書〉が…後日「1,195万円の納税」を求められたワケ【税理士が警告】

貯蓄と退職金で「3,500万円のマイホーム」を買った60歳夫婦に、税務署から〈1通の封書〉が…後日「1,195万円の納税」を求められたワケ【税理士が警告】
(※写真はイメージです/PIXTA)

定年後、“終の棲家”として中古マンションを購入した仲良し夫婦。中古ながら、念願のマイホームに大満足の二人でしたが、税務署から届いた「1通の封書」が、夫婦の幸せを崩壊させることに……。夫婦間のお金の管理にまつわる悲劇について、多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が解説します。

高すぎる贈与税の支払いを「回避」する方法

Aさん夫婦は多額の贈与税を支払うこととなってしまいましたが、どのような方法であれば贈与税の支払いを回避できるのでしょうか?

 

①暦年贈与を利用する方法

毎年贈与契約書を作成し、たとえば毎年100万円を妻の通帳に振り込むなど、客観的に贈与と認められる方法により贈与を行う方法があります。

 

➁夫婦間の贈与税の配偶者特例(おしどり贈与の特例)

この特例は、要約すると「結婚から20年経過している夫婦であれば、すでにある自宅の権利を2,000万円分贈与するか、これから購入する自宅の購入資金2,000万円を贈与しても贈与税を課税しない」というものです。

 

Aさん夫妻の婚姻期間が20年以上経過しているなど要件を満たす場合、こちらの特例を利用すれば、今回の贈与税額は(3,000万円-110万円-2,000万円)×40%-125万円=231万円となり、贈与税額を964万円も減らすことができます。

 

なお、このおしどり贈与の特例は、相続後を考慮した場合、相続税における小規模宅地の特例が使えなかったり、不動産取得税と登録免許税が高くなったりするなどのデメリットもあります。適用の際は専門家に相談のうえ、総合的に判断するとよいでしょう。

「高額な財産の購入」には要注意

贈与税は、生活費などには課されませんが、住宅などの高額な資産を購入した場合には注意が必要となります。今回のように不動産登記を行った場合だけでなく、Aさんが亡くなった場合なども、Bさん名義の預金は「名義預金」として相続税の課税対象となります。

 

高額財産を購入する夫婦や、これから住宅ロ-ンを組んで自宅を購入するカップルも、その支払い方法や登記名義の按分によっては、贈与を指摘される恐れがあります。Aさん夫妻のような悲劇に見舞われないよう、購入前によく調べておきましょう。

 

 

宮路 幸人

多賀谷会計事務所

税理士/CFP

 

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