ある日、税務署から届いた1通のお尋ね
昨年、長年連れ添った夫を亡くした専業主婦のAさん。夫が亡くなって半年ほど経ったある日、Aさんのもとに、税務署から「相続についてのお尋ね“相続税申告の簡易判定シート”(以下、お尋ねという)※」が届きました。
※市町村は死亡届を受け取った場合、相続税法58条によりその事実を税務署に通知しなければならない
相続が発生した場合、税務署は相続税が発生しそうな人へこの「お尋ね」を送るようにしています。お尋ねには故人の財産や債務、そして相続人の数などを記入する欄があります。その正味財産が基礎控除以上の人は、相続税の申告の提出が必要となるのです。また、基礎控除以下であればこの文書に回答して相続税の申告は不要となります。
Aさんの夫は開業医で、相続財産は自宅建物と有価証券と現預金をあわせると2億円ほどありました。Aさんはその旨を記入したのち、相続税の申告期限内に相続税を申告納付していました。
「お尋ね」を返送。その後、税務署から1本の電話が…
Aさんがお尋ねを返送してしばらく経ったある日、税務署から1本の電話がかかってきました。聞くと、「相続税調査を行いたい」とのこと。Aさんは相続税の申告も済ませたのにどうしてだろう? と困惑。しかし、とくにやましいこともないため、「拒否して面倒なことになるくらいなら」と、しぶしぶ税務調査の日時を打ち合わせました。
そして税務調査当日、Aさんの自宅に2人の税務調査館が尋ねてきました。身構えていたAさんでしたが、和やかな雑談で始まり一安心。亡くなった夫の人となりや趣味などを聞かれました。そしてAさん夫婦は子供が3人生まれたことにより、Aさんは育児に専念するため、長年専業主婦であったことなどを話しました。
調査官「Aさんの預金口座にある5,000万円はどのように貯められたのですか?」
Aさん「ああ、それは私が長年生活費をやりくりして貯めてきたへそくりです。結婚して40年ぐらいいましたので。やりくり上手ないい妻でしょ(笑)」
調査官「Aさんはずっと専業主婦だってんですよね?」
Aさん「ええ、そうですよ」
調査官「となると、こちらの預金はAさんの名義預金に該当してしまいます。残念ですが、こちらも相続税の課税対象ですね」
Aさん「えっ、そんな……」
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