遺産分割協議に対する詐害行為取消の可否
父が亡くなり、母と長男の私、二男の三人が相続人で、自宅不動産が主な相続財産ですが、弟は、多額の負債を抱えているため、弟に遺産を分けると債権者から追及されるので、遺産は全て母に帰属させ、私と弟は相続しないこととする協議書を作成しました。その後、債権者から、弟に相続させない遺産分割協議は詐害行為だと主張されています。
紛争の予防・回避と解決の道筋
◆共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり、当該遺産分割に仮託してされた財産処分であると認められる特段の事情があるときは詐害行為性が認められる
◆平成29年改正民法(令和2年4月1日施行)の下では、遺産分割協議から10年を経過しているとき、または債権者が詐害の事実を知って2年を経過したときは、詐害行為取消訴訟を提起することはできない
◆相続放棄のような身分行為は、詐害行為取消権行使の対象とならない
チェックポイント
1. 相続人固有の債務の状況、債権者への返済状況および交渉状況等について確認する
2. 詐害行為取消権の出訴期間を確認する
3. 相続放棄の申述を検討する
解説
1. 相続人固有の債務の状況、債権者への返済状況および交渉状況等について確認する
(1) 遺産分割と詐害行為取消について
遺産分割においては、法定相続分や指定相続分と異なる内容による分割も可能とされています(遺産分割自由の原則)。
他方、相続人の債権者は、相続人が遺産を相続した際に、その遺産に対する強制執行等を通じて債権回収を図ることがあります。
そこで、相続人債権者からの強制執行等を回避すべく、多額の債務を負う相続人への相続を避ける内容で遺産分割協議を成立させた場合、実質的には債務者たる相続人の相続予定であった遺産が他の相続人に移転することになるため、このような遺産分割協議に基づく財産移転に対し、債権者は詐害行為取消請求権を行使して当該遺産分割協議の内容を取り消し(民424*)、債務者の相続分に応じた遺産の帰属を主張できるかが問題となります。
以下、民法については「民」と表記します
なお、詐害行為取消請求権は訴訟提起によって行使することが求められており(民424①本文)、詐害行為取消請求訴訟の被告となる受益者は、遺産分割協議に基づいて相続分等を超えて多くの遺産を承継した債務者以外の相続人(本事例では母)となります。
この点、遺産分割協議は身分法上の行為でもあることから、詐害行為取消の対象要件である財産権を目的とする行為(民424②)に該当するかどうかについて議論がありますが、判例は、「遺産分割協議は、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について、その全部又は一部を、各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることによって、相続財産の帰属を確定させるものであり、その性質上、財産権を目的とする法律行為であるということができる」として、共同相続人の間で成立した遺産分割協議について、詐害行為による取消しを認めています(最判平11・6・11民集53・5・898)。