そんなバカな…Aさんが耳を疑った税務署職員のひと言
税務署「突然の連絡申し訳ありません。確認したいことがありまして……。お母さまが老人ホームに入居されているとのことですが、本当でしょうか?」
Aさん「ええ、そうですよ。もう3年ぐらいになるかな」
税務署「なるほど。ではお母さまは、「要介護認定」は受けてらっしゃいますか? ご自宅では生活が難しいというような状況でしょうか」
Aさん「いえいえ、長年毎日散歩していたのがよかったのか、いまのところピンピンしていますよ(笑) 日常生活は特に問題なさそうですね」
税務署「では……、なぜ老人ホームに入居されているのでしょうか。入居一時金はお母さまが支払われたのですか?」
Aさん「ああ、入居一時金はですね、父の相続で得た株の売却益が入ったので、最後の親孝行だと思って私が支払ったんですよ。母も『最期は海が見える綺麗なところに住んでみたい』と言っていたものですから」
税務署「なるほど。では、その「入居一時金」は親への贈与に該当しますね。贈与税の申告をお願いいたします」
Aさん「そんな馬鹿な……親孝行にも税金がかかるんですか!?」
結局、「親孝行に」と高級老人ホームをプレゼントしたAさんは、数千万円もの贈与税を支払うはめになってしまいました。
日常的に必要な金銭のやり取りは問題ないが…
心配な子どもへの仕送り、定年後の親への生活費送金など、親子間の金銭授受はよくあることでしょう。その際、「贈与税」の存在などまったく気にしていないという人も多いのではないでしょうか。しかし、たとえ親子間であっても、金銭のやり取りは原則贈与税の対象となります。
ただし、贈与税の非課税規定においては下記のような規定があることから、日常的に必要なレベルでの金銭のやり取りは問題になりません。
(相続税法21条の3①二)
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
(中略)
「二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」
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