(※写真はイメージです/PIXTA)
一人息子からのある提案
今年82歳になった田代さん(仮名)は、2年前に長年連れ添った妻を亡くして以来、50代の一人息子夫婦が暮らす隣町の自宅で単身生活を送っています。膝や腰にしびれを感じることもあって、整形外科クリニックに定期通院していますが、多少物忘れが増えたことを除けば、まだまだ元気です。
田代さんは資産家です。首都圏ターミナル駅直結の某急行停車駅から徒歩5分という好立地に50坪強の敷地面積を持つ自宅不動産。さらに田代さん自身が親から受けた相続財産と、これまでの預貯金と投資で増やしてきた1億円を超える金融資産を保有しています。
そんな田代さんに、最近、息子がある提案を持ちかけました。
「もういつ認知症になってもおかしくない年齢なんだから、いざというときに俺がオヤジの定期預金とかを代わりに解約して、入院費なんかを支払えるように、家族信託をやろう」
息子によれば、いつか認知機能が一定レベル以下になってしまうと、田代さんの金融機関の口座は凍結されてしまうとのこと。そして、家庭裁判所が選任する「後見人」と呼ばれる人以外はお金を下ろすことができなくなり、後見人には毎年多額の費用を永久に支払い続けなければならない、というのです。その問題を解決してくれるのが「家族信託」という田代さんにとっては初めて耳にする仕組みだというのです。
なかなか普及しない「成年後見制度」と、脚光を浴びた「家族信託」
もし大病を患ったり、認知症になったりしても、特に関係が悪いわけでもないので、息子夫婦が自分の代わりにお金のことを含めて手続きをしてくれると信じていた田代さんには寝耳に水の話でした。しかし、息子の紹介で面談をした家族信託契約の作成を手掛ける法律事務所の説明には、納得せざるを得ない点もありました。
法律事務所からの説明
日本では、2000年に介護保険と成年後見の2つの制度が厚生労働省の主導で両輪として開始されました。しかし、介護保険制度はその後毎年のように利用者が急増しているにも関わらず、認知症対策としての成年後見制度の普及は進んでいません。その理由は、
(1)家庭裁判所選任の職業後見人が「家族の問題」に入り込んでくる可能性
(2)いったん申し立てると取り下げができない
(3)毎月費用が現実的には被後見人が死亡するまで永久に発生
(4)実質的な資産凍結により相続対策が不可能となる
などといった理由が挙げられます。この問題を解決できるのが2007年施行の改正信託法により誕生した「家族信託」という愛称が付けられた民事信託の制度。その仕組みを一言で説明すると、「高齢者がその子どもに自分の財産の管理処分権を(贈与ではなく、受益権は自分に残したまま)渡してしまう契約」です。家族信託であれば、親が認知症になったあとでもその子は、堂々と親の財産を管理でき、家族の問題に第三者が入り込むこともありません。
「よし、これで自分と家族を守れるなら」説明に納得した田代さんは、その場で家族信託の組成を決断。組成費用を支払い、息子とのあいだで契約を締結しました。