堅実な生活を送っていた父、資産内容もシンプルだったが…
今回の相談者は、50代の専業主婦の佐藤さんです。70代の父親が亡くなり、相続の問題が起きているとのことで、筆者のもとを訪れました。
父親の相続人は、長女の佐藤さん、会社員として働く50代の独身の妹、そして70代の母親です。佐藤さんは結婚して実家を離れており、妹は母親と実家で同居しています。
佐藤さんの父親の財産は、自宅不動産と預金のみと、きわめてシンプルなものでした。自宅と父親名義の預貯金の総額は4,000万円程度。基礎控除の4,800万円以内に収まるため、相続税の申告も納税も不要です。
父親は遺言書を残していませんでしたが、生前より「自宅はそこに住む人が相続するように」と家族に伝えており、全員がそれに納得しています。
「ところが、父親が亡くなってから遺品を整理していたら、大変なものが出てきまして…」
子ども名義の通帳に、合計6,000万円の預貯金!?
佐藤さんは、筆者と提携先の税理士の前に、1通の通帳を差し出しました。
税理士が確認したところ、佐藤さんの名前で3,000万円の記帳がされていたのです。
佐藤さんの父親は、会社員として勤務する傍ら、自分でも小さな会社を経営し、二足の草鞋を履いていたそうです。
「父は午後7時過ぎに会社から戻ると、自宅の離れに2時間ぐらいこもっていました。仕事内容はよく知りませんが、恐らく本業の延長のようなものだったのではと…」
定年退職後も、しばらくは自分の会社の仕事は継続していたようでしたが、いつの間にかひっそりとたたみ、その後はのんびりしている様子だったということでした。
「まさか、こんなに貯金できるほどだったとは思いませんでした」
そういうと、佐藤さんは表情を曇らせました。
「じつは、同額が入金された妹名義の通帳もあります。妹は、この通帳を見つけたとたん目の色を変えて握りしめ、〈これは私のもの〉〈いままでわからなかったのだから、黙っていればバレない〉といって譲りません」
しかし、それらの通帳のお金は明らかに名義預金であり、父親の相続財産として申告する必要があるものです。
佐藤さんは20代で結婚して以降、やってきた仕事はパート程度。妹はずっと会社員ですが、地元の中小企業の営業事務スタッフです。税務署に追及された場合、とても言い逃れできる金額ではありません。
配偶者の特例を適用すれば、相続税は無税だが…
今回の佐藤家の相続ですが、配偶者は財産の半分まで、あるいは1億6,000万円まで無税という特例を活用すれば、申告は必要になるものの、納税は不要です。
申告の際、名義預金を父親の財産として申告し、名義は異なりますが、母親の財産として相続することは可能です。その後、母親の相続時にあらためて姉妹それぞれが相続するというのがひとつの方法です。
佐藤さんの母親は高齢ながら、自身の身の回りのことはもちろん、家事の大半をこなしているほど元気です。しかし、いつ認知症の発症や体調の急変があるかわかりません。そのため、母親の対策も進めることが必要でしょう。
「自宅不動産は、同居の独身の妹さん名義としたほうが、登記の手間が省けていいでしょう。次に、預貯金の分配ですが、高齢のお母様にいくら相続していただくか、今後の生活を考慮しながら、まずはご家族でよく検討してみてください」
税理士はこのようにアドバイスしました。
名義預金は簡単にバレる
佐藤さんは専業主婦ですが、夫の収入が高く、生活にはゆとりがあります。妹は給料は高くないものの、実家住まいで生活に困ることはありません。
母親の今後と、姉妹それぞれの生活の見通しを考え、相続した資産をどのように活用していくのか、計画を立てることも必要でしょう。
申告期限まではまだ余裕があります。将来の母親の相続で困ることがないよう、家族で情報共有しながら、遺産分割の相談と、相続手続きを進めていくことになりました。
亡くなった方が、自分の子や孫の名義で預貯金を残しているのは珍しいことではなく、見つけた相続人たちが驚き、対処に迷うケースも見られます。しかし、亡くなった方のお金の流れを追えば、名義預金の存在は簡単にバレてしまいます。調査を受けることがないように、名義預金はきちんと申告を行いましょう。
相続税の申告には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった項目を適用することができます。配偶者の生活や自宅を残せる配慮がされていますので、専門家のアドバイスを受けて活用することで相続税の負担は軽減することができます。
※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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