(※写真はイメージです/PIXTA)

名義預金とはなにか? 名義預金と判断されるケースや、税務署に見つかるワケ、「申告漏れ」の場合課せられるペナルティ、そして名義預金とみなされないための対策について、税理士法人ブライト相続・代表社員税理士の竹下祐史氏がわかりやすく解説していきます。

名義預金とみなされないための「5つの対策」

名義人の財産であることを証明することで、名義預金に疑われることはありません。そこで、名義預金とみなされないための対策をいくつかご説明します。

 

①本人が預金口座を開設する

 

子どもや孫の名義で口座開設をする場合、本人が直接申込書を記入し、本人の届出印を使用し、口座開設の状況に不自然さをなくすことで名義預金に判断される可能性が低くなります。

 

②名義人が口座を管理する

 

預金通帳、届出印鑑、キャッシュカードは受贈者が管理・保管を行うことで、預金を自由に使用できる状況だったことの重要な証拠になります。

 

③贈与契約書を作成する

 

贈与は贈与者と受贈者が合意して成立するため、口頭でも成立します。しかし、両者の合意がない場合、名義預金とみなされるため贈与の合意を客観的に証明するために、財産を贈与する時に作成する「贈与契約書」によって、名義預金とみなされるリスクが軽減できます。

 

④贈与には振込を利用する

 

贈与をする際に、銀行口座を通じて振込をした場合、「誰が誰に入金したのか」というお金のやり取りを客観的に記録することができるため、名義預金とみなされるリスクが軽減できます。

 

⑤贈与税を申告する

 

贈与税の基礎控除額110万円を超える贈与を行い、贈与税申告をすることが、贈与があった事実を証明するための一つの材料になります。

 

しかし、贈与者が申告・納税手続きを行った場合、受贈者が贈与の事実を知らないことを疑われるため、受贈者本人が申告・納税をする必要があります。

まとめ

名義預金は「お金の持ち主とは別の名義で預けられている預金」です。税務調査が入ったときに詳細に調査が行われ、名義預金であると判断されると追徴課税に加えて加算税・延滞税が課せられます。そのため、預金が名義預金ではなく贈与であるという証拠を残し、名義預金による相続税のトラブルを回避しましょう。

 

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竹下 祐史

税理士法人ブライト相続 代表社員税理士

 

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