相続トラブルが発生する原因は数多くありますが、遺言書がないケースはその代表例のひとつ。今回は、そんな事例をいくつか見ていきましょう。

遺言書さえ作成していれば防止できたトラブルは多い

今回は、遺言書がないばかりに相続争いに発展してしまった事例をいくつか紹介しましょう。

 

●子どものいない夫婦。夫が遺言書を準備せずに病死。夫の姉が相続人として現れる

 

子どものいない夫婦で夫が病死し、夫の姉が相続人として現れたFさん夫婦は、妻が夫より5歳上で、夫は初婚、妻は再婚で子どもはありませんでした。人も羨む仲の良い夫婦でしたが、職場のストレスからか夫が重い腎臓病を患い、人工透析を余儀なくされています。それ以降、妻の献身的な介護を続けましたが、その甲斐もむなしく夫は亡くなってしまいました。

 

夫婦は自宅のほかに少々の蓄えがありましたが、相続税がかかるほどでもないと話し合い、夫もその面では安心して遺言書は作成していませんでした。

 

夫の死後、妻が夫名義の預金を下ろしに銀行に行ったところ、戸籍謄本や遺言書、遺産分割協議書が必要と言われます。そこで書類をそろえるうち、遠方に住む夫の姉2人が相続人になると知りました。

 

実は、2人の姉はFさん夫婦の結婚に反対していました。夫は初婚である一方、妻は5歳年上でさらに再婚です。その条件を義姉がよく思わなかったのです。しかしFさん夫婦はそんな姉の反対に耳をかさずに結婚したのです。それ以降、Fさん夫婦と義姉の関係は悪化していました。

 

そうした経緯があるなか、妻が義姉のもとを訪ね、必要書類に印鑑を押してもらう必要があったのです。やはり義姉にとってはいい気はしないでしょう。妻はなかなか印鑑を押してもらえず、遠路を何度も往復することになりました。

 

最終的には義姉2人に100万円ずつ渡して決着したものの、「夫が遺言書さえ書いてくれていたら……」と悔やむ結果となりました。夫が遺言書を作成し、「妻に全財産を相続させる」と書いていたら、残された妻が苦労せずに済んだのです。

 

父の遺産を相続した義母が亡くなる。遺言書がなく「特別縁故者」の申立てをする息子

 

Gさんの父は妻の死後に再婚しました。その後、父が亡くなり、不動産と現預金の大半を義母が相続しました。Gさんは家族でアメリカに住んでいますが、父の死後に義母が体調を崩したため、年に数回は日本に帰国し、介護の段取りをしたり、入院の手続きをするなどの面倒を見てきました。

 

このたび、その義母が亡くなりました。義母には子どもがなかったため、Gさんは自分が相続できると考えていました。ところが、義母の姉の子どもが1人存在し、その人が相続人になることがわかりました。その相続人には弁護士を通じて相続放棄をしてもらいましたが、義母とGさんは養子縁組をしていなかったため、Gさんには相続権がありません。

 

そもそも、Gさんの父が亡くなった際、老後資金のためにその全額を義母が相続しました。Gさんにとってみれば、その財産は父のものであり、いずれは自分のものになると考えていたのです。

 

しかし、法律上は相続人の不存在ということになり、特別縁故者の申立てをすることになってしまったのです。特別縁故者とは、相続人ではないものの、被相続人と特別の関係にあった人のことをいいます。被相続人に相続人がいないと確定してから3ヵ月以内に申立てを行い、家庭裁判所が特別縁故者と認めた場合、財産の全部または一部を相続できます。

 

現在、Gさんは特別縁故者の申立ての手続き中ですが、結果が出るまでに2年近くかかるといわれています。その間、アメリカから日本に何度も帰国しなければなりません。父親が残した資金も使えず、特別縁故者として認められなければ手間とコストも無駄になります。Gさんは生前に遺言書を書いてもらっていればよかったと反省しきりです。

独身者であっても遺言書は作成しておきたい

●独身の兄が遺言書を作成せずに病死。その後、相続人はほかにもいることを知った弟。

 

被相続人のHさんは病気がちのため結婚せず、ずっと1人で過ごしてきました。Hさんには同じ両親から生まれたIさんという弟がおり、Hさんは自分の相続人は弟1人だけだと思っていました。だから遺言書を作成せず、病気が悪化して亡くなってしまったのです。

 

ところが、Hさんの父は再婚で、元妻との間に長男のJさんがいることが戸籍によって判明しました。さらにJさんはすでに死亡しており、子どもが3人いるとわかったのです。つまり被相続人Hさんの相続人は弟のIさんに加えて、Jさんの子ども3人の合計4人だったのです。

 

今まで一切付き合いのなかったJさんの子どもとの遺産分割協議は一向に進展せず、遺言書もないことから、被相続人Hさんの相続手続きを進められない状況が続いています。遺言書さえあれば、面倒な手続きなく、相続手続きが完了したはずなのです。Iさんは、兄のHさんが遺言書を書いてくれていたらと悔やんでいます。

 

このケースのように、残された親族のために独身者も遺言書を書いてほしいと思います。相続時に何が起きるかわからないからこそ、被相続人は自分の財産を誰にどの程度相続させるのかを遺言書として意思表示するのが大事なのです。

本連載は、2013年12月19日刊行の書籍『相続大増税の真実』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

相続大増税の真実

相続大増税の真実

駒起 今世

幻冬舎メディアコンサルティング

2013年度の税制改正による「基礎控除の4割縮小」と「最高税率の引き上げ」で、これまで相続税とは無縁と思っていた一般家庭にも、相続増税の影響が直撃する可能性がでてきました。 「今すぐ節税をはじめなければ、とんでもな…

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録