具体的な数字で検証
前述の土地建物の計算式をもとに賃貸用不動産を追加購入した場合の検証を行う。なお、借地権割合は都市部の市街地で多い70%(記号「C」)を採用する。
地主の相続対策として、銀行から不動産の取得を提案されることがしばしばあります。一体なぜなのでしょうか。本記事では、相続対策としての不動産活用の有効性について、ティー・コンサル株式会社代表取締役でメガバンク・大手地銀出身の不動産鑑定士である小俣年穂氏が解説します。
前述の土地建物の計算式をもとに賃貸用不動産を追加購入した場合の検証を行う。なお、借地権割合は都市部の市街地で多い70%(記号「C」)を採用する。
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