「海外資産」も税務調査でバレる…正直に申告を
今回のケースでAさんは、「バレたら申告すればいい」という安易な考えで申告したところ、財産を隠ぺいした悪質なものであるとみなされ、海外預金に対する相続税のほか、その相続税に対する重加算税(35%)が課せられることとなりました。
重加算税と判断された場合、配偶者控除の適用も受けられませんし、延滞税の限度(最大1年間)も適用外となるため、2年前の申告であれば2年分の延滞税がかかります。
「相続税を少なくしたい」という気持ちとは裏腹に、税負担は当初の額よりはるかに重いものとなってしまいました。
相続税の課税対象は国内財産だけではなく、海外にある財産もすべて対象となります。近年国税庁は海外への財産の把握について強化しているため、安易にバレないだろうと申告に含めずに行うと、意図的に財産を隠したとされたとして、重いペナルティを受ける可能性があります。
また海外財産がある場合、手続きに時間がかかる場合がありますので、相続税の申告準備は早めに行いましょう。
宮路 幸人
多賀谷会計事務所
税理士/CFP
\4月14日(火)ライブ配信/
「名義預金」判定のポイント
相続税の税務調査の実態と対処方法
指摘率トップの理由とは
富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>カメハメハ倶楽部<<
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【4/2開催】
親の「見えない財産」をどう探す?
ネット証券口座・デジタル遺産、隠れ銀行口座…
“通帳のない時代”の相続トラブルと“財産調査”の最前線
【4/2開催】
海外移住で圧倒的節税!海外金融機関の活用法
~どんな人が海外移住で節税のメリットを享受できるのか~
【4/4-5開催】
不動産オーナーを悩ませる「サブリース」契約
令和以降の変化とこれからの付き合い方
【4/7開催】
2026年「ハイテク株」投資の展望
リスクリターン裏表時代の“国際分散投資”のススメ

