「海外資産」も税務調査でバレる…正直に申告を
今回のケースでAさんは、「バレたら申告すればいい」という安易な考えで申告したところ、財産を隠ぺいした悪質なものであるとみなされ、海外預金に対する相続税のほか、その相続税に対する重加算税(35%)が課せられることとなりました。
重加算税と判断された場合、配偶者控除の適用も受けられませんし、延滞税の限度(最大1年間)も適用外となるため、2年前の申告であれば2年分の延滞税がかかります。
「相続税を少なくしたい」という気持ちとは裏腹に、税負担は当初の額よりはるかに重いものとなってしまいました。
相続税の課税対象は国内財産だけではなく、海外にある財産もすべて対象となります。近年国税庁は海外への財産の把握について強化しているため、安易にバレないだろうと申告に含めずに行うと、意図的に財産を隠したとされたとして、重いペナルティを受ける可能性があります。
また海外財産がある場合、手続きに時間がかかる場合がありますので、相続税の申告準備は早めに行いましょう。
宮路 幸人
多賀谷会計事務所
税理士/CFP
税務調査に要注意!
「相続対策」のための「生前贈与」の基礎知識と活用法
【8月9日(日)までに登録完了した方限定】
『5分でわかる!「資産管理会社」基本の「キ」』
セミナー資料抜粋版プレゼントキャンペーン
>>ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部<<
ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が
主催する「資産家」のためのセミナー・イベント
「駆け込み節税」はもう通用しない!
令和8年度税制改正で激変する
不動産オーナーの「生前・長期防衛戦略」
【7月29日(水)】意外と多い!
「外野」が出てくる、「遺言」があっても揉める
“思い通りの相続”を実現したい人は知っておくべき
紛争事例から学ぶ、原因と事前対策
『5分でわかる!「資産管理会社」基本の「キ」』
セミナー資料抜粋版プレゼントキャンペーン
【8月9日(日)まで】

