「バレないだろう」が大惨事に…年収600万円の51歳サラリーマン、税務調査で〈約3,000万円の追徴課税〉を受けたワケ【税理士が警告】

「バレないだろう」が大惨事に…年収600万円の51歳サラリーマン、税務調査で〈約3,000万円の追徴課税〉を受けたワケ【税理士が警告】
(※写真はイメージです/PIXTA)

最大税率55%と、相続税の負担が重いことで知られる日本。国外に目を向けると相続税がない国やほとんどかからない国も多く、そのため富裕層は「海外に資産を移しておけば節税できる」と考え、対策をとっている人も多くいました。しかし、近年国税庁はこうした「海外資産」にも目を光らせていると、多賀谷会計事務所の税理士でCFPの宮路幸人氏はいいます。事例をもとに、相続税申告の注意点をみていきましょう。

「海外資産」も税務調査でバレる…正直に申告を

今回のケースでAさんは、「バレたら申告すればいい」という安易な考えで申告したところ、財産を隠ぺいした悪質なものであるとみなされ、海外預金に対する相続税のほか、その相続税に対する重加算税(35%)が課せられることとなりました。

 

重加算税と判断された場合、配偶者控除の適用も受けられませんし、延滞税の限度(最大1年間)も適用外となるため、2年前の申告であれば2年分の延滞税がかかります。

 

「相続税を少なくしたい」という気持ちとは裏腹に、税負担は当初の額よりはるかに重いものとなってしまいました。

 

相続税の課税対象は国内財産だけではなく、海外にある財産もすべて対象となります。近年国税庁は海外への財産の把握について強化しているため、安易にバレないだろうと申告に含めずに行うと、意図的に財産を隠したとされたとして、重いペナルティを受ける可能性があります。

 

また海外財産がある場合、手続きに時間がかかる場合がありますので、相続税の申告準備は早めに行いましょう。

 

 

宮路 幸人

多賀谷会計事務所

税理士/CFP

 

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